保険証廃止後の医療機関受診方法について
健康保険証は令和6年12月2日をもって発行廃止となり、今後は原則「マイナ保険証」による受診が基本となります。
令和6年12月1日までに発行された健康保険証は、廃止後1年間(令和7年12月1日まで)は経過措置期間として健康保険証の利用が可能です。(再発行はできません。) 経過措置期間中に資格を喪失された場合は、健康保険証の返却が必要となりますのでご注意ください。
医療機関を受診の際は下記のいずれかの方法で受診ができます。
マイナ保険証(原則)
マイナンバーカード+資格情報のお知らせ
カードリーダーに対応していない医療機関や不具合があった場合等に提示いただくことで受診ができます。
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この場合どちらか一方では受診できません。
資格情報のお知らせとは
加入者の皆様が自身の健康保険の資格情報を把握するために交付される書面です。資格情報のお知らせは加入者全員に当組合より送付されます。
また資格情報のお知らせとして、マイナポータルの資格情報画面の提示、または資格情報画面をご自身のスマートフォンにダウンロードしたものでも利用いただけます。
資格確認書
資格確認書とは
マイナ保険証による受診ができない下記の者に交付され、医療機関へ提示いただくことで受診ができます。
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マイナンバーカードを紛失した、更新中の者
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マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を援助する必要がある者
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マイナンバーカードを取得していない者
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マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
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マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者)
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マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている者
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マイナンバーカードの返納者
資格確認書の交付について
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令和6年12月1日までに資格取得された方
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→ 令和7年秋頃事業所へ送付予定。令和7年12月1日まではお持ちの保険証をご利用いただけます。
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令和6年12月2日以降に資格取得された方
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→ 随時事業所へ送付
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「資格確認書」には有効期限(最大5年)があります。
有効期限:令和11年11月30日
有効期限:令和11年11月30日

よくあるご質問
発行されません。マイナ保険証がない方は資格確認書をご利用ください。
資格情報のお知らせはマイナンバーの紐づけが完了した全員に発送され、資格確認書は健康保険証の代わりとしてマイナ保険証のない方に発行いたします。
当組合でマイナンバーの登録を行った4営業日後を目安に、マイナンバーの紐づけが完了した方から随時発送いたします。人によっては過去の健康保険加入状況等により、マイナンバーの紐づけに時間を要する場合があります。
使わなければ組合にご返却ください。有効期限が切れた場合は破棄してください。
「健康保険被保険者証滅失届」を提出してください。「資格確認書」が必要な方は「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。
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業務部 適用・徴収グループ
(土日、祝日を除く)