健康保険の手続き

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よくあるご質問
発行されません。マイナ保険証がない方は資格確認書をご利用ください。
資格情報のお知らせはマイナンバーの紐づけが完了した全員に発送され、資格確認書は健康保険証の代わりとしてマイナ保険証のない方に発行いたします。
当組合でマイナンバーの登録を行った4営業日後を目安に、マイナンバーの紐づけが完了した方から随時発送いたします。人によっては過去の健康保険加入状況等により、マイナンバーの紐づけに時間を要する場合があります。
使わなければ組合にご返却ください。有効期限が切れた場合は破棄してください。
まずは、受診する医療機関に健康保険の加入手続き中とご相談ください。全額自己負担した場合は、後日、資格取得日以降の診療分について療養費として請求することができます。なお、健康保険加入手続中の資格証明書の交付は行っておりません。
「任意継続被保険者資格取得申出書」および「健康保険任意継続被保険者給付金受領金融機関指定(変更)届」を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当組合へ提出してください。
退職すると被保険者の資格を失います。健康保険証につきましては、経過措置期間が令和7年12月1日までとされており、この期間内に資格を喪失した場合は健康保険証を事業主経由で当組合に返却してください。資格確認書につきましては、有効期間内に資格を喪失した場合は事業主経由で当組合に返却してください。自分で破棄しないようご注意ください。なお事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「健康保険被保険者資格喪失届」に回収した資格確認書等を添付して提出する義務があります。
「健康保険 資格喪失証明願」を当組合にご提出いただくことで、「資格喪失証明書」を交付することができます。
申請書をダウンロードいただき、事業主を経由せずに直接、当組合宛にご提出ください。
被扶養者の方の資格証明も必要な場合は、「被扶養者の氏名」欄を記載し、ご提出ください。
当組合にて内容確認後、「資格喪失証明書」を作成し、申請書に記入された住所にご郵送いたします。
被扶養者である家族が就職、離婚、死亡した場合など被扶養者でなくなったときは、被扶養者の削除の手続きが必要です。「健康保険被扶養者(異動)届」に交付を受けているときは、健康保険証・健康保険高齢受給者証・資格確認書を添付して事業所を経由して当組合に提出してください。
パートタイマー先で健康保険に加入した場合は、当組合の被扶養者から外れることになります。
また、健保に加入していない場合でも収入が月額108,333円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は月額150,000円未満)を継続して超える場合は、当組合の被扶養者からは外れていただくことになります。
ただし、収入が上記の基準額以内で、かつパートタイマー先で健康保険に加入しない場合は被扶養者として継続できます。
当組合までご連絡ください。「事業所関係変更届」を送付しますので必要事項を記入の上ご提出ください。添付書類は不要です。
事業主の推薦を受け「健康保険委員・健康管理委員 台帳」をご提出ください。
退職・異動などで委員に変更が生じる場合は、「健康保険委員・健康管理委員 台帳」をご提出ください。
当組合までご連絡ください。
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