マイナンバー制度について

マイナンバー制度について

いわゆる「マイナンバー制度」とは、正式には「社会保障・税番号制度」といいます。「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、 住民票に登録された国民一人ひとりに対しいわゆる「マイナンバー」として12桁の個人番号(法人等に対しては法人番号)を付番し、これらの個人番号の活用及び保護を図ることを目的として導入された制度です。

この制度の導入により、

  • 行政手続・運営の効率化
  • 行政手続の効率化による国民の負担の軽減及び利便性の向上
  • より正確に所得を把握し国民の社会保障を受ける権利を守ること

等の実現が期待されています。

また、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認することにより、マイナンバー制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性が高く、 公平・公正な社会を実現するための社会基盤となることが期待されています。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真、裏面にマイナンバーが表示されたICチップ付きのカードです。 本人を確認する身分証明書やマイナポータルと連携した確定申告、e-Taxなどの電子証明書を利用した電子申請等、さまざまなサービスに利用できます。

この制度が始まった頃はマイナンバーカードの交付申請からマイナンバーカードの交付までの期間が半年以上かかっていましたが、現在では1か月~2か月程度で交付されます。

また、マイナンバーカードの有効期間は発行日から10年ですが、マイナンバーカードに設定されている電子証明書は、 コンピューターの性能向上や暗号解読技術の進歩により使用している暗号情報が解読されてしまう恐れがあるため、電子証明書の安全性・信頼性を維持するために5年の有効期限が設定されており、 定期的な更新手続きが必要です。

マイナンバー制度と健康保険

行政手続の効率化による国民の負担の軽減、利便性の向上の一環として、2021年10月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が本格運用されました。
 このことにより、加入している健康保険の資格情報をマイナンバーカードで確認できるため、オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口ではマイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

当組合におけるマイナンバーの取扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されており、以下のとおり利用、提供、収集に制限があります。

利用範囲

法律に定められた社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
(健康保険組合の事務は「社会保障」に含まれます)

提供の要求

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。

提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限

法律で限定的に示された場合を除き、提供の求め、提供、収集が禁じられています。

これらのことから、健康保険組合は「個人番号利用実務者」として、健康保険制度に係る事務の範囲内で特定個人情報を利用しています。

特定個人情報保護評価の公表について

特定個人情報保護評価とは、マイナンバー制度における個人情報保護対策の一つとして、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、 特定個人情報の漏えいやその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。
当組合が公表している特定個人情報保護評価書は以下のリンク先をご確認ください。

マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携について

平成29年7月から、自治体や健保組合等の間でマイナンバーに関連する情報をやりとりするために「情報提供ネットワークシステム」の試行運用を実施してまいりました。

試行運用期間を経て、健康保険の手続き時に必要とされている添付書類の一部を省略する予定でしたが、現段階では情報連携により市区町村から取得できる情報に不足項目があり、世帯状況や収入確認に不十分であるため、当面、従来どおり、添付書類のご提出をお願いいたします。

今後、添付書類の省略が可能になりましたら、改めてご連絡申し上げます。

情報連携とは

複数の機関が持っている個人情報を相互に活用するしくみ。行政手続きが簡単になり、効率化が期待されます。

よくあるご質問

発行されません。マイナ保険証がない方は資格確認書をご利用ください。

資格情報のお知らせはマイナンバーの紐づけが完了した全員に発送され、資格確認書は健康保険証の代わりとしてマイナ保険証のない方に発行いたします。

当組合でマイナンバーの登録を行った4営業日後を目安に、マイナンバーの紐づけが完了した方から随時発送いたします。人によっては過去の健康保険加入状況等により、マイナンバーの紐づけに時間を要する場合があります。

使わなければ組合にご返却ください。有効期限が切れた場合は破棄してください。

お電話でのお問い合わせ

全国設計事務所健康保険組合
業務部 適用・徴収グループ
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(土日、祝日を除く)

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