マイナ保険証利用登録解除について
令和6年10月28日より、何らかの事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、健康保険組合への申請により解除できるようになりました。(解除後の再登録も可能です)
「マイナ保険証の利用登録の解除」とは、ご自身で設定した「マイナンバーカードを健康保険証として利用する」機能を解除するものです。 健康保険組合への個人番号(マイナンバー)の届出は法律で義務づけられており、健康保険組合にて管理している個人番号(マイナンバー)を削除することはできません。
解除を希望される場合は、下記の申請書に必要事項をご記入のうえ、当組合までご提出ください。
なお、利用登録解除後、マイナポータルの情報に反映されるまで1~2か月程度時間がかかる場合があります。
登録解除の状況はご自身のマイナポータルにてご確認ください。
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利用登録の解除を申請した方には、当組合から資格確認書を交付します。解除後、医療機関・薬局を受診等される際には資格確認書の持参が必要になります。
なお、現行のカード健康保険証をお持ちの方は、経過措置終了後(令和7年12月1日まで)の交付になります。
よくあるご質問
発行されません。マイナ保険証がない方は資格確認書をご利用ください。
資格情報のお知らせはマイナンバーの紐づけが完了した全員に発送され、資格確認書は健康保険証の代わりとしてマイナ保険証のない方に発行いたします。
当組合でマイナンバーの登録を行った4営業日後を目安に、マイナンバーの紐づけが完了した方から随時発送いたします。人によっては過去の健康保険加入状況等により、マイナンバーの紐づけに時間を要する場合があります。
使わなければ組合にご返却ください。有効期限が切れた場合は破棄してください。
「健康保険被保険者証滅失届」を提出してください。「資格確認書」が必要な方は「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。
お電話でのお問い合わせ
全国設計事務所健康保険組合
業務部 適用・徴収グループ
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営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
(土日、祝日を除く)
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