補助金制度による健診

補助金制度による健診について

地方在勤・在住の方で、組合健康診断センター・委託健診機関・巡回健診の利用が地理的条件等により困難な方を対象とした制度です。

ご注意ください

東京都並びに神奈川県・千葉県・埼玉県に在勤・在住の方の利用はできません。(当該地域の医療機関の利用も不可となります)

また、平成25年4月受診分より、地方の大都市圏(札幌市・仙台市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市・広島市・北九州市・福岡市)各市内の医療機関も委託健診機関への振り替えが可能なため対象外とします。

  • やむを得ない理由がある場合には「申請にあたっての注意事項」の通り、組合が認めた場合に限り受理します。

申請方法

任意の医療機関・健診機関で健診を受けられた後、下記の書類一式を当組合健康診断センターへ提出してください。

  • 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・札幌市・仙台市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市・広島市・北九州市・福岡市以外に所在する医療機関に限ります。

必要書類

添付書類

領収書原本(写しは不可)

全額自己負担したものに限ります。領収書に受診者名の記載がないものは請求明細等の詳細がわかるものを添付してください。金融機関振り込み依頼書原本でも可、ただし請求書写しも添付してください。

  • 海外で受診した場合は、和訳も添付してください。
健診結果表の写し(コピー)

検査結果、数値が載っているページ全てをコピーし添付してください。

  • 海外で受診した場合は、和訳も添付してください。

ご注意ください

申請用紙の押印廃止について

  • 過日お知らせのとおり押印の省略は可能ですが、押印欄のある旧申請用紙等は押印を省略のうえ引き続きご使用いただけます。
  • 申請者本人に申請の記載に誤りがないかの確認をしていただき、ご提出してくださるようお願いいたします(書面上の確認欄にチェックをお願いいたします)。
  • 押印を省略した申請について、組合が確認を要すると判断した場合は、事業主または担当者並びに被保険者等へ電話・書面での確認、その他証明書等の提出を求める場合があります。

補助金範囲(上限金額)

各組合健康診断センターで実施している検査項目の範囲内で、東振協委託契約料金を準用した金額と申請料金額のいずれか低い方で決定いたします。

なお、支給上限額は以下のとおりです。上限額を上回る健診を受けた場合、差額はご本人もしくは事業所負担となりますのでご了承ください。

支給金額の決定は健診を受診した日が基準となります。

  • 海外で受診した場合は、処理日のレートで換算いたします。

東振協
「一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会」の略称。東京都内に所在する総合健康保険組合が、共同で保健事業を合理的に実施するため、また健康保険組合制度の啓蒙・普及のため設立された東京都の認可団体。

令和元年10月1日以降の受診日対象

支給上限金額(消費税10%)
定期健診 40歳未満(一般健診)
<生活習慣病予防健診B区分>
9,350円(税抜)
10,285円(税込)
40歳以上(簡易人間ドック)
<生活習慣病予防健診C区分>
28,320円(税抜)
31,152円(税込)
付加検査(受診した場合加算) 婦人科健診(乳房・子宮) 6,500円(税抜)
PSA検査(55歳以上男性) 2,420円(税抜)
  • 正確な支給金額は、税抜き金額を総計した後に税率を掛けた金額となります。
計算例

PSA検査を受けた55歳以上男性

(28,320円+2,420円)×1.10=33,814円

行わなかった検査がある場合

下記の検査を行わなかった場合、それぞれの金額を減額し上限金額とします。

胃の検査

12,780円(税抜)

腹部超音波

3,500円(税抜)

乳房

4,350円(税抜)

子宮

2,150円(税抜)

  • 年齢は、当該年度(4/1~翌年3/31)に到来する年齢を基準とします。

申請にあたっての注意事項

  • 利用対象者は、当組合の被保険者本人と配偶者の方並びに40歳以上74歳までの被扶養者の方になります。また、支給は年1回の健診受診分のみとなります。複数回受診した場合は、ご本人もしくは事業所負担になりますのでご注意ください。
  • 40歳以上74歳までの方の申請は、特定健診の基本事項である以下の検査をすべて受けていることが必要となります。(補助金を支給することによって、組合が特定健診を行ったとみなすための取り扱いです。)
    また、喫煙歴・薬歴等の「標準質問票」は必ず必要ですので添付してください。

受診必須検査

  • 身長・体重・腹囲・BMI並びに血圧の測定
  • 肝機能検査(GOT、GPT・γ-GTP)
  • 血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)
  • 血糖検査
  • 尿検査(糖尿・尿蛋白)
  • 以下の健診・検査事項・諸費用は、補助の対象にはなりませんのでご注意ください(医師等との判断により健保側にて差し引きの有無を決定します)。また、例示したもの以外でも一般的な健診の範囲に無いものは補助の対象とならない場合がありますので、ご不明な場合は事前にお問い合わせください。

対象外の健診・検査

  • 肺がん検診・脳ドック等の特定健診
  • CT検査・MRI検査・MRA検査・PET検査等の高度検査
  • 大腸内視鏡検査、胃カメラに伴う生体検査
  • 有機溶解剤などの特殊業務に起因する検査
  • 文書料・振込手数料・事務手数料・データー管理料等の直接検査に関わりない費用
  • その他、一般の検査の範疇を超える特殊な検査項目
  • 一次健診の結果、要精密判定に基づく二次検査の指示があった場合、従来は補助の対象としておりましたが、平成25年4月受診分より保険診療扱いとなります。(医療機関の窓口にて健康保険証、マイナ保険証、資格確認書等を提示し3割負担となります)
  • 保険診療で検査を受けた場合は、治療行為のため補助の対象とはなりません。
  • 委託健診機関において費用を負担して受診した場合も、従来通り補助の対象となりませんのでご留意ください。(契約しているコースを受診してください。)
    ただし、地理的条件等により、上記市内での委託健診機関での受診が困難な場合は、「理由書」を添付していただき、当組合が認めた場合のみ補助の対象とします。(例えば、一番近い委託健診機関まで片道2時間以上要する場合や、出向している社員が出向先での健診を受けざるを得ない場合は対象としますが、会社都合や自己都合の場合は対象外とします。)
  • 健康診断補助金の支給期限は基本的に1年間です。それを超える場合には理由書を提出いただく場合がございますので、管理センターまでお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

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営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
(土日、祝日を除く)

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