複数の事業所に勤務することになったとき

被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることにより、管轄する健康保険組合または年金事務所が複数となる場合は、被保険者がいずれかを選択し、届出を行っていただくことが必要となります。

その後は選択した事業所を管轄する健康保険組合(年金事務所)が当該被保険者に関する事務を行うこととなります。(厚生年金保険の手続きは直接、管轄の年金事務所へお届けください。また、健康保険と年金をそれぞれ別の事業所とすることはできません。)

保険料は各事業所から受けている報酬をもとに、按分してそれぞれの事業所に納付していただくことになります。

当組合を選択する場合

書類の提出

提出時期

事実発生から10日以内

必要書類提出先

選択する健康保険組合(年金事務所には直接提出してください。)

注意事項

複数の事業所に勤務されても、二以上事業所勤務に該当しない場合もあります。ご不明な点はお問い合わせください。

当組合を選択しない場合

注意事項

当組合を選択しない場合は「健康保険被保険者資格喪失届」をご提出ください。


必要書類

よくあるご質問

当組合までご連絡ください。「事業所関係変更届」を送付しますので必要事項を記入の上ご提出ください。添付書類は不要です。

事業主の推薦を受け「健康保険委員・健康管理委員 台帳」をご提出ください。

退職・異動などで委員に変更が生じる場合は、「健康保険委員・健康管理委員 台帳」をご提出ください。

当組合までご連絡ください。

お電話でのお問い合わせ

全国設計事務所健康保険組合
業務部 適用・徴収グループ
営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
(土日、祝日を除く)

設計Info ・ 設計InfoBiz のご案内

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