
複数の事業所に勤務することになったとき
被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることにより、管轄する健康保険組合または年金事務所が複数となる場合は、被保険者がいずれかを選択し、届出を行っていただくことが必要となります。
その後は選択した事業所を管轄する健康保険組合(年金事務所)が当該被保険者に関する事務を行うこととなります。(厚生年金保険の手続きは直接、管轄の年金事務所へお届けください。また、健康保険と年金をそれぞれ別の事業所とすることはできません。)
保険料は各事業所から受けている報酬をもとに、按分してそれぞれの事業所に納付していただくことになります。
当組合を選択する場合
書類の提出
提出時期
事実発生から10日以内
必要書類提出先
選択する健康保険組合(年金事務所には直接提出してください。)
注意事項
複数の事業所に勤務されても、二以上事業所勤務に該当しない場合もあります。ご不明な点はお問い合わせください。
必要書類
- 健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択二以上事業所勤務届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択二以上事業所勤務届(記入例)
- 念書(見本)
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非選択事業所に提出された資格取得届(写し)もしくは決定通知書(写し)
当組合を選択しない場合
注意事項
当組合を選択しない場合は「健康保険被保険者資格喪失届」をご提出ください。
必要書類

よくあるご質問
当組合までご連絡ください。「事業所関係変更届」を送付しますので必要事項を記入の上ご提出ください。添付書類は不要です。
事業主の推薦を受け「健康保険委員・健康管理委員 台帳」をご提出ください。
退職・異動などで委員に変更が生じる場合は、「健康保険委員・健康管理委員 台帳」をご提出ください。
当組合までご連絡ください。
お電話でのお問い合わせ
全国設計事務所健康保険組合
業務部 適用・徴収グループ
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(土日、祝日を除く)
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