事業主の保険料の納付について
事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を納付する義務があります。被保険者は、保険料の負担義務はありますが、納付義務はありません。 このために、事業主は被保険者に支払う賃金から保険料を控除することになります。
保険料の納付義務
保険料の納付期日について
保険料の法定納付期限は、翌月の末日です。ただし、末日が土・日曜日や祝日にあたる場合は、その翌日になります。
保険料を法定納付期限までに納めないと、納付期限を指定した督促状をお送りします。納付期限を過ぎても納付がない場合は滞納となり、年率14.6%の割合で延滞金がかかり、また大切な保険料を確保するため、期限までに納付された事業主との公平性を保つため、国税滞納処分の例により滞納処分(差押えなど)を執行する場合があります。
延滞金
納付期限までに保険料の納付がない場合は、期限を指定した督促状を送付します。 その督促状の期限がきても納付がない場合は、滞納となり納付期限の翌日から納付日の前日までの期間に応じて年率14.6%の延滞金がかかります。
滞納処分
保険料が滞納となると電話・書面などにて納付の催告を行いますが、それでもなお滞納状況が続く場合は、大切な保険料を確保するため、法律に基づき、やむを得ず滞納処分(差押えなど)を行うこととなります。 このような処分を受けないためにも、納期内納付にご協力ください。
よくあるご質問
当組合までご連絡ください。「事業所関係変更届」を送付しますので必要事項を記入の上ご提出ください。添付書類は不要です。
事業主の推薦を受け「健康保険委員・健康管理委員 台帳」をご提出ください。
退職・異動などで委員に変更が生じる場合は、「健康保険委員・健康管理委員 台帳」をご提出ください。
当組合までご連絡ください。
お電話でのお問い合わせ
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(土日、祝日を除く)
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