
保険証等を紛失したとき
健康保険証・資格確認書を紛失したとき
健康保険証廃止について
健康保険証は令和6年12月2日をもって廃止となり、新たに発行されません。
今後の医療機関等への受診は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を使って受診することが基本となりますが、令和6年12月1日までに発行された健康保険証は経過措置として最大1年間(令和7年12月1日まで)有効となります。令和7年12月1日までにお持ちの健康保険証を紛失・き損された場合は以下のお手続きをお願いいたします。
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令和7年12月2日以降は健康保険証が使用できませんので、お手続きは不要です。
手続きの流れ
必要書類の準備
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健康保険被保険者証滅失届(き損した場合は、き損した健康保険証を返却)
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健康保険資格確認書滅失届(き損した場合は、き損した資格確認書を返却)
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健康保険資格確認書(再)交付申請書(マイナ保険証をお持ちでない方)
書類の提出
事業所を経由し郵送で提出してください。
審査終了
「健康保険資格確認書(再)交付申請書」を提出いただいた場合は事業所宛に「健康保険資格確認書」を送付します。
必要書類
資格情報のお知らせを紛失したとき
資格情報のお知らせを紛失したとき
「健康保険資格情報のお知らせ再交付申請書」をご提出ください。
資格情報のお知らせとして、マイナポータルの資格情報画面の提示、または資格情報画面をご自身のスマートフォンにダウンロードしたものでも利用いただけます。こちらを利用できる方は再交付のご申請は必要ありません。
資格情報画面の表示方法については下記をご確認ください。
手続きの流れ
必要書類の準備
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健康保険資格情報のお知らせ再交付申請書(再交付希望する場合ご提出ください)
書類の提出
事業所を経由し郵送で提出してください。
審査終了
「資格情報のお知らせ」を事業所へ送付します。
必要書類

マイナンバーカードを紛失したとき
マイナンバーカードを紛失したとき
マイナンバー機能停止のお手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡をお願いします。 あわせて、警察に遺失届・盗難届をだしていただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村へ届け出をしていただき、 マイナンバーカードの再発行のお手続きをおとりください。
連絡先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
音声ガイダンス②番をお選びください。
24時間365日体制
関連資料
マイナンバーカードは万全の安全対策を講じています

健康保険高齢受給者証をお持ちの方が健康保険証または健康保険高齢受給者証を紛失したとき
健康保険証のみ紛失した
必要書類
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被保険者証滅失届
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健康保険高齢受給者証の返却
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資格確認書(再)交付申請書(マイナ保険証をお持ちでない方)
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資格情報のお知らせ未発行者は、資格情報のお知らせを発行します。
健康保険高齢受給者証のみ紛失した
必要書類
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健康保険高齢受給者証滅失届
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健康保険高齢受給者証再交付申請書
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健康保険高齢受給者証を再発行します(令和7年12月1日まで)
両方紛失した
必要書類
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被保険者証滅失届
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健康保険高齢受給者証滅失届
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資格確認書(再)交付申請書(マイナ保険証をお持ちでない方)
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資格情報のお知らせ未発行者は、資格情報のお知らせを発行します。
必要書類

よくあるご質問
「健康保険被保険者証滅失届」を提出してください。「資格確認書」が必要な方は「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。
資格確認書等はクレジットカード等と異なり、使用を停止することはできません。資格確認書等が盗難等にあった場合は、早急に警察に届け出てください。当組合へは、会社の事業主を経由して(任意継続被保険者である場合は直接健保へ)「資格確認書再交付申請書」に「資格確認書滅失届」を添えて提出してください。
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