短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
令和6年10月から、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用範囲が以下のとおり拡大されました。
健康保険・厚生年金保険の適用要件
「特定適用事業所」の要件
現行
常時100人超
改正後
常時50人超
「短時間労働者」の適用要件
労働時間
現行
週の所定労働時間が20時間以上
改正後
変更なし
賃金
現行
88,000円以上
改正後
変更なし
適用除外
現行
学生
改正後
変更なし
必要となる届出
新たに51人以上の事業所(特定適用事業所)に該当した場合
新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合
任意特定適用事業所について
常時使用する従業員等が51人未満の事業所につきましても、労使合意に基づく申出により短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の被保険者とすることがこれまでと同様に可能です。
お手続き等のお問合せは、適用・徴収グループまでお願いします。
よくあるご質問
当組合までご連絡ください。「事業所関係変更届」を送付しますので必要事項を記入の上ご提出ください。添付書類は不要です。
事業主の推薦を受け「健康保険委員・健康管理委員 台帳」をご提出ください。
退職・異動などで委員に変更が生じる場合は、「健康保険委員・健康管理委員 台帳」をご提出ください。
当組合までご連絡ください。
お電話でのお問い合わせ
全国設計事務所健康保険組合
業務部 適用・徴収グループ
業務部 適用・徴収グループ
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(土日、祝日を除く)
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