• 健保ニュース

資格取得届等へのマイナンバーの記載について

令和5年4月1日から医療機関等におけるオンラインによる資格確認が原則として義務化されました。

同時に、令和6年秋にはマイナンバーカードと健康保険証を一体化し現在の保険証を廃止していくことが国の方針として示され、健康保険組合等の保険者による速やかなデータの登録と正確性がこれまで以上に重要となります。

このことを踏まえ、令和5年6月より事業主様が提出する資格取得届等へのマイナンバー(個人番号)の記載が、関係法令の改正により義務化されました。

これにより、令和5年6月以降にご提出いただく資格取得届等にマイナンバー(個人番号)が記載されていない場合は、事業主様にマイナンバー(個人番号)の記載をお願いさせていただくこととなりますので、予めご承知おきいただきますようお願いいたします。

なお、やむを得ない理由によりマイナンバー(個人番号)の記載ができない場合は、5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住民票上の住所)が記載されている場合に限って届出を受付いたしますが、情報連携照会 (マイナンバーと加入者情報の紐づけ)に時間を要することになります。照会作業が完了するまでの期間(1~2か月程度)は、マイナンバーカードを保険証としてご利用いただけないことになりますので、対象となる新規加入者様には、予めご周知いただきますようお願い申し上げます。

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