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令和5年台風第13号に伴う災害により被災された皆様へ
令和5年台風第13号に伴う災害により被災された被保険者並びに被扶養者の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
当該災害による健康保険被保険者及び被扶養者の被災世帯(下記、災害救助法の適用地域在住者、住居の全半壊以上等)に係る一部負担金等並びに被災事業所等に係る保険料の取扱い等について、必要に応じ下記の措置をいたします。該当される場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
災害救助法適用市町村(令和5年9月9日現在)
福島県
いわき市、南相馬市
茨城県
日立市、高萩市、北茨城市
千葉県
茂原市、鴨川市、山武市、大網白里市、長生郡睦沢町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町
法適用日 令和5年9月8日
災害救助法の適用又は適用終了状況等については以下のリンク先をご確認ください。
対象となる方
上記適用市区町村にお住まいの当組合の加入員で当該災害により被災された方
措置内容
医療機関等窓口における一部負担金等の免除
「健康保険被保険者証」と「健康保険一部負担金等免除証明書」を医療機関等に提示することで、医療機関等での一部負担金(窓口負担)が免除されます。一部負担金免除等証明書は下記の「一部負担金免除申請書」をご提出ください。
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申請書をご提出いただく際は、お住まいの市区町村発行の「罹災証明書」の添付が必要です。
また、一部負担金(窓口負担)をすでに支払った場合でも「健康保険一部負担金等還付(療養費)申請書」をご提出いただくことにより還付できます。還付申請は下記の「健康保険一部負担金等還付(療養費)申請書」をご提出ください。
保険料の納付期限の延長及び納付猶予
当該災害により被災された事業所又は任意継続被保険者の方は保険料の納付期限の延長や納付猶予が受けられますので、当組合へご連絡ください。
被保険者証等の取扱い
当該災害により被保険者証を紛失・き損した場合は、速やかに「健康保険被保険者証再交付申請書」及び「健康保険被保険者証滅失届」(き損の場合は不要)をご提出ください。
被保険者証の再交付申請は、通常事業所を経由して提出いただきますが、困難な場合は当組合へご連絡ください。
また、被災により被保険者証等を紛失した場合は、医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば健康保険にて受診することが可能です。
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災害救助法の適用となった災害による罹災者である旨
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氏名
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生年月日
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連絡先電話番号等
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被保険者の方のお勤めする会社名
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公費負担医療を受けている方は制度名
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(例:児童福祉法並びに特定疾患治療研究事業等)
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マイナンバーカードの健康保険証利用登録済の方が、お手元にマイナンバーカードがない場合でも、オンライン資格確認等を導入している医療機関窓口で上記事項等の申告をすれば、健康保険にて受診することが可能です(ただし、法適用日から1週間が対象です)。
申請書(郵送でも対応しますので必要な場合はお申しつけください)
お電話でのお問い合わせ
業務部
業務部 適用・徴収グループ
一部負担金の免除や保険給付等について:
業務部 給付グループ