- 健保ニュース
令和5年12月より資格取得届等には住民票住所の記載が必要となりました
マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、現在の保険証を令和6年秋をめどに廃止することが国の方針として示され、マイナンバーに健康保険証の情報を正確かつ迅速に登録することが求められています。
マイナンバーによる情報連携の正確性を確保するためには、住民票住所情報が必要となるため、資格取得届等への住民票住所の記載が法令上明確化されました。(省令改正施行期日 令和5年12月8日)
これにより、令和5年12月8日以降、「資格取得届」、「被扶養者異動届」、「住所変更届」には、住民票住所と居所(現在お住まいの住所)が相違している場合には、それぞれの住所のご記載をいただきますようお願い申し上げます。
なお、住民票住所と居所(現在お住まいの住所)をご記載いただいた方への郵便物は、居所(現在のお住まいの住所)を優先として発送されます。
また、今般の省令改正の対象となった届出様式等の改定につきましては、現在準備をすすめております。完成次第、改めてお知らせをいたしますが、ご不明な点等がございましたら下記担当グループまでお問合せください。
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全国設計事務所健康保険組合
業務部 適用・徴収グループ
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