- 健保ニュース
令和6年10月から、短時間労働者の適用が拡大されます
社会保険の適用範囲が拡大されます
週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である場合、パートタイマーやアルバイトであっても社会保険の対象となりますが、正社員の4分の3未満であっても、以下の1~5のすべての条件に当てはまれば「短時間労働者」として社会保険の対象とされています。
10月からは、以下の条件のうち 5 が「51人以上の事業所であること」に変更されます。
短時間労働者の要件
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週の所定労働時間が20時間以上
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報酬の月額が88,000円以上
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継続して2か月を超えて雇用見込み
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学生でないこと
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101人以上の事業所であること → 《改定後》「51人以上の事業所であること」
参考
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業務部 適用・徴収グループ
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