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令和6年10月から、短時間労働者の適用が拡大されます

社会保険の適用範囲が拡大されます

週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である場合、パートタイマーやアルバイトであっても社会保険の対象となりますが、正社員の4分の3未満であっても、以下の1~5のすべての条件に当てはまれば「短時間労働者」として社会保険の対象とされています。

10月からは、以下の条件のうち 5 が「51人以上の事業所であること」に変更されます。

短時間労働者の要件

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 報酬の月額が88,000円以上
  • 継続して2か月を超えて雇用見込み
  • 学生でないこと
  • 101人以上の事業所であること → 《改定後》「51人以上の事業所であること」

参考

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