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令和7年度における健康保険任意継続保険料の上限額について

当組合の任意継続被保険者の保険料は、健康保険法第47条に基づき「資格喪失時の標準報酬月額」または「前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額に基づく標準報酬月額」のいずれか低い額により算定されています。 

令和6年9月末における標準報酬月額の平均額が463,472円となりました。よって、令和7年度の保険料算定上限額は470千円(29等級)に変更となりますことをお知らせいたします。

  • 現在任意継続被保険者の方で、退職時の標準報酬月額が470千円(29等級)以上の方は令和7年4月分保険料より変更となります。該当する方には令和7年3月上旬頃お知らせをお送りしますので、あらかじめご承知おきください。

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