- 重要
東日本大震災により被災された組合員の一部負担金等免除措置について
(最終更新:令和7年3月1日)
東日本大震災により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
さて、当組合の被災された被保険者、被扶養者の方は、医療機関等における窓口での一部負担金等の支払いが免除されます。
厚生労働省からの案内
対象者と免除期間等について
対象者
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帰還困難区域の被保険者・被扶養者
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旧避難指示区域等(平成26年までに指定が解除された旧避難指示解除準備区域等を除く)の上位所得者(※)を除く被保険者・被扶養者
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上位所得者とは、勤務先からの給与の標準報酬月額が53万円以上に該当する被保険者の方です。ただし、上位所得者から一般所得者(標準報酬月額が50万円以下)に所得区分が改定された改定月から免除対象者となります。
被災されたあと他の地域へ転居された被保険者、被扶養者の方や当組合の被保険者、被扶養者になられた方も該当者となります。
免除期間
令和8年2月28日まで
平成26年までに指定が解除された旧避難指示解除準備区域等にお住まいだった方につきましては免除期間は令和7年3月31日までとなります。
旧避難指示区域
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平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
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平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
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令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
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令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部及び双葉町の一部)
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令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)
平成26年までに指定が解除された旧避難指示解除準備区域等にお住まいだった方への免除措置につきましては令和6年度で終了となります。
健康保険一部負担金等免除証明書の申請方法
医療機関等における窓口負担の免除を受けるためには、当組合の資格がある方で、「健康保険証」(高齢受給者の方は「高齢受給者証」も合わせて)と「一部負担金等免除証明書」を一緒に提示する必要がございます。
「一部負担金等免除証明書」の交付申請をされていない方は、申請書と市区町村発行の罹災証明書等を送付してください。免除証明書をご自宅へ送付いたします。
提出書類
- 東日本大震災 健康保険一部負担金免除申請書
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市区町村発行の罹災証明書・被災証明書写し(氏名が変更となっている場合は、運転免許証等の写しが必要となります)
提出先
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷2-37-9
全国設計事務所健康保険組合 業務部給付グループ
一部負担金等の還付について
一部負担金等の免除証明書交付前に、既に保険医療機関等窓口で一部負担金をお支払いされている場合は、還付を受けることができます。
お勤めの事業所を通して、当組合に申請書と領収書(原本)を添付の上、申請してください。
還付手続きが決定次第「支給決定通知書」をご自宅へ送付いたします。
提出書類
- 東日本大震災 健康保険一部負担金還付申請書
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保険医療機関等の領収書(原本)
提出先
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷2-37-9
全国設計事務所健康保険組合 業務部給付グループ
次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までで終了しています。
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入院時の食事、居住費
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被保険者証を保険医療機関等の窓口で提示できなかった場合
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柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等
一部負担金等免除証明書の更新、返却について
更新
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厚生労働省より「東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱いについて」の通知が毎年2月下旬以降組合に到着します。その後、免除期間を更新しました証明書をご自宅へ送付いたします。
返却
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旧避難指示区域等の被保険者が上位所得者(※)に該当したとき
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免除期間が経過したとき
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被保険者、被扶養者でなくなったとき
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上位所得者とは、勤務先からの給与の標準報酬月額が53万円以上に該当する被保険者の方です。
お電話でのお問い合わせ
全国設計事務所健康保険組合
業務部
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保険証等の再交付や保険料のご相談:
業務部 適用・徴収グループ
一部負担金の免除や保険給付等について:
業務部 給付グループ
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一部負担金の免除や保険給付等について:
業務部 給付グループ