• 健保ニュース

限度額適用認定申請書の様式変更について

健康保険限度額適用認定申請書の様式が変更となりましたのでお知らせいたします。以下の新様式でご申請ください。限度額適用認定証の発効は申請月からとなります。旧様式でご申請されますと書類をお戻しする場合もございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

なお、マイナ保険証に対応した医療機関等では、限度額適用認定証が無くても限度額を適用することができ、組合への申請は必要ありません。マイナ保険証をぜひご利用ください。

注意事項

限度額適用認定証の発効年月日は、厚生労働省の通知により「申請があった日の属する月の初日」と定められています。(1月20日に申請書が到着した場合、発効年月日は1月1日となります。)

当組合に申請書が到着した月の1日(加入月に申請された場合は取得日・認定日)から1年間(期間中に資格喪失される方は喪失日の前日、70歳に到達される方は到達月の月末まで)有効な認定証を交付します。受付月より前の月に遡って交付することはできません。

お電話でのお問い合わせ

全国設計事務所健康保険組合
業務部 給付グループ
営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
(土日、祝日を除く)