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傷病手当金等申請書医師意見欄への医師以外の者による不適切な記入・訂正について

被保険者の皆さま、事業所ご担当者さまへ

傷病手当金の請求にあたっては、請求書の医師意見欄(療養を担当した医師が意見を記入する欄)に、療養のため労務に服することができなかった期間等を、担当医師が記入する必要があります。

 

当組合では、必要に応じて担当医師へ記載内容を確認する場合があります。その結果、担当医師による記載でないことや、被保険者本人又は第三者による偽造・改ざん・追加記入が確認される事例が発生しており、適正な支給決定ができないケースがあります。

 

医師以外の者が医師意見欄に記入・訂正する行為は、刑法第159条の私文書偽造等に該当するおそれがあります。このような書類は受理できません。傷病手当金を申請される際は、必ず担当医師にご記入・ご訂正いただいたうえで、記入済みの原本を当組合へご提出ください。

 

なお、出産手当金申請書の医師又は助産師の証明欄、出産育児一時金関係書類の医師等の証明欄、市区町村の証明欄についても同様です。

 

※医師意見欄等について偽造・改ざん、またはこれらに類する行為が確認された場合、当組合は次の対応を行うことがあります。

 

・弁護士に相談のうえ、法的措置を講じること
・健康保険法に基づく給付制限等

 

※赤枠①・②は、傷病手当金申請書の「療養を担当した医師が意見を記入するところ」欄および、出産手当金申請書の「医師又は助産師が意見を記入するところ」欄です。赤枠③は、出産育児一時金申請書の「医師又は助産師、市区町村長が意見を記入するところ」です。これらは、担当医師、助産師又は市区町村担当者以外の者が作成・記入することはできません。

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