- 健保ニュース
被扶養者認定における年間収入の取扱いについて
労働契約内容による年間収入が基準額未満の場合の取扱い
現在、労働契約の内容に基づき被扶養者認定を行う際には、労働契約書写しにより今後見込まれる収入で判定しておりますが、令和8年4月1日以降は、これまでの提出書類に加え、新たに「給与収入のみである旨の申立書」の添付が必要となります。
「年収の壁・支援強化パッケージ」の恒久化について
これまで当面の対応として実施されていた「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、恒久的な取扱いとすることとなりました。
必要書類は以下の通りです。
・通常提出いただく添付書類
・労働契約書写し
・事業主の証明書
・労働契約書写し
・事業主の証明書
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全国設計事務所健康保険組合
業務部 適用・徴収グループ
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