選定療養等を受けるとき
保険外併用療養費について
健康保険では、保険が適用されない診療を受けると、保険が適用される費用も含めて、医療費の全額が自己負担になります。ただし、保険外診療を受ける場合でも、以下の療養については、保険診療との併用が認められており、保険が適用される部分は一般の保険診療と同様に扱われます。
保険診療との併用が認められる療養
評価療養
先進医療など、将来的に保険給付の対象として導入するかどうかについて評価することが必要だと厚生労働大臣が定めるもの。
患者申出療養
国内未承認医薬品等を用いた療養を受けようとする患者の申出に基づき、評価することが必要だと厚生労働大臣が定めるもの。
選定療養
特別な病室を希望したときなど、患者の快適性・利便性に関わるものや制限回数を超える医療行為など、厚生労働大臣が定めるもの。将来の保険導入は前提としない。
保険の適用範囲
保険の範囲内
一部自己負担
保険外併用療養費(健康保険が負担)
保険の範囲外
特別料金として全額自己負担
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