転院のために必要な交通手段を使ったとき

病気やけがで入院、または転院が必要と医師が認めた場合で、歩行が困難な状態、かつ、緊急その他やむを得ない時はそのために必要な交通にかかった運賃などの費用を健康保険組合で認めた範囲内で給付されます。これを「移送費」といいます。ただし単なる転院や、通院などの交通費は認められません。

支給要件・支給額

支給要件

以下の1. から3. の要件をすべて満たしていないと支給されません。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
  • 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること。
  • 緊急その他やむを得ないこと。

支給額

交通費に要した費用、医師の付き添いを必要としたときは、そのための費用など、実際に移送に要した費用の範囲内で、健康保険組合が必要と認めた額の10割が支給されます。

注意事項

申請内容により下記以外の書類を提出していただく場合があります。
緊急性が認められないなど支給要件を満たしていない場合、不支給となります。

保険給付の時効について

健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。
移送費の時効の起算日は移送に要した費用を支払った日の翌日です。

申請書が必要な場合、当組合給付グループまでご連絡ください。

必要書類

医師からの意見をうけた移送費申請書

用紙は当組合給付グループまでご連絡ください。

領収書(原本)

よくあるご質問

移送費は以下の1. から3. の要件のすべてを満たしていないと支給されません。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
  • 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること。
  • 緊急その他やむを得ないこと。

 1. と2. に該当していても、3. の緊急性が認められない場合、支給対象とはなりません。

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