
他人の行為によりけがをしたとき
自動車事故などの第三者の行為によって負傷した場合、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)などで治療を受けるのが一般的ですが、健康保険組合が一時治療費を立て替えて、後日加害者に対し立替分を請求することを前提に健康保険で治療することができます。
他人の行為によりけがをしたとき
健康保険を使用する場合
もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が一時立て替えているわけですから、被害者が有する損害賠償請求権を代位取得して加害者(保険会社)に治療費の立替分を請求します。
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損害賠償請求権の代位取得(健康保険法第57条)
他人の行為によりけがをし、健康保険を使用する場合
STEP
1
当組合にお電話ください
必要書類のご案内をいたします。
STEP
2
必要書類の準備
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第三者の行為(含自損行為)による傷病事故届(一式)
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任意保険の加入状況
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交通事故証明書
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医師診断書(写し)
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人身事故証明書入手不能理由書
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必要書類は状況により異なります。
STEP
3
書類の提出
郵送にてご提出ください。
STEP
4
治療終了
治療が終了しましたら、加害者(保険会社)に治療費の立替分を請求します。
そのため治療状況等をお伺いする場合もございます。
STEP
5
治療費の入金
加害者(保険会社)からの治療費の立替分の入金をもって終了となります。
注意事項
このような事故で健康保険を使用する場合はすぐに連絡してください。
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交通事故(自動車、オートバイ、自転車等)
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スキーやスノーボード等の接触事故
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けんかや不当な暴力等
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イベントに参加しているときのけがなど
ご注意ください
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第三者の行為で障害を負い健康保険を使用する場合は、すぐに健康保険組合にご連絡ください。
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どんな小さい事故でも、必ず、警察に連絡しましょう。
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後遺症の恐れもありますので、示談は慎重にしてください。なお、示談する前に必ず健康保険組合に連絡するとともに、勝手に加害者と示談することのないようにしてください。(健康保険組合が代位取得した損害賠償請求権がなくなってしまいます。)
必要書類

よくあるご質問
次のケースに該当する場合、保険給付の全部または一部について制限されます。
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故意に事故を起こしたとき
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喧嘩、泥酔により事故を起こしたとき
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正当な理由なしに医師の指示に従わなかったとき
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詐欺、その他不正の行為により、保険給付を受けたり、受けようとしたとき
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健康保険組合が指示する念書の提出や質問などを拒んだとき
上記のケースに当てはまる事実が確認された場合、保険給付の全部または一部を行わないことがあります。
お電話でのお問い合わせ
全国設計事務所健康保険組合
業務部 給付グループ
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営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
(土日、祝日を除く)
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