病院にかかったとき
被保険者および被扶養者が病気やけがをしたときに、健康保険を扱っている病院・診療所(保険医療機関)の窓口に保険証、マイナ保険証、資格確認書等(以下「保険証等」)を提示すれば、医療費の6割の自己負担で治療が受けられます。
被扶養者(家族)の場合も保険証等を提示すれば、小学生以上70歳未満の方はかかった医療費の3割、義務教育就学前は2割の自己負担で治療が受けられます。
療養の給付・家族療養費について
療養の給付
被保険者および被扶養者が病気やけがをしたときに、健康保険を扱っている病院・診療所(保険医療機関)の窓口に保険証、マイナ保険証、資格確認書等を提示すれば、一部負担金を支払うことにより必要な医療を受けることができます。残りの医療費は健康保険組合から医療機関に支払っており、これを「療養の給付」といいます。
ただし、業務上や通勤途上の病気、けが、あるいは健康診断、美容整形、正常な分娩等は健康保険ではかかることはできません。
給付
被保険者
療養の給付
診療に要する費用の7割を給付
被扶養者
家族療養費
診療に要する費用の7割を給付(義務教育就学前は外来、入院ともに8割を給付)
入院時食事療養費
入院時食事療養費について
入院したときの食事の費用は入院時の医療費の自己負担額とは別に、標準負担額を負担することになります。この標準負担額は、本人・家族とも同額で高額療養費の対象にはなりません。
この標準負担額を超えた額は健康保険組合が病院へ支払います。
入院時の食事代の標準負担額(1日3食、1食につき)
510円
(住民税非課税世帯を除く)
300円
240円
190円
110円
入院時生活療養費
入院時生活療養費について
介護保険との均衡の観点から、医療療養病床に入院する65歳以上(※1)の者の生活療養(食事療養並みに温度、照明および給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用について入院時生活療養費として支給されます。
入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定した額から、平均的な家計における食事および光熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める生活療養標準負担額(所得の状況(※2)、病状の程度、治療の内容その他の状況をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に軽減して定める額)を控除した額となっています。
被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。

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1 医療療養病床に入院する65歳以上の方の光熱費の負担については、厚生労働省ホームページでも情報を掲載しております。
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2 所得の状況をしん酌して負担額が軽減される者
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯)
低所得者Ⅰ(年金額80万円以下等)
生活療養標準負担額
所得区分 | 食費 (1食につき) |
居住費 (1日につき) |
|
---|---|---|---|
課税世帯 | 一般 | 510円 ※3 |
370円 |
指定難病患者等 | 300円 | 0円 | |
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯) | 240円 ※4 |
370円 | |
低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 140円 | 370円 |
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3 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は470円です。
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4 過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は190円です。
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