業務上の災害にあったとき

勤務先の仕事の事故が原因、ならびに通勤途上の事故が原因での病気・けがなどは健康保険ではなく、労災保険(労働者災害補償保険)から給付を受けることになるため、健康保険は使えません。労災保険の医療は、労災病院指定病院等で受けるか、その他の医療機関で受けて費用の払い戻しを受けますが、患者負担はありません。

業務上の災害とは

業務上の事故とは

  • 作業中(仕事中)の事故
  • 作業を中断していたときの事故
  • 作業の準備、後始末の際の事故
  • 出張中の事故(積極的な私的行為は除く)
  • 作業中の火災・天災の際の事故

通勤災害とは

  • 仕事の関連がある
  • 住居と勤務場所の往復である
  • 合理的な通勤経路方法による
  • 往復の経路から外れていない

よくあるご質問

健康保険を使用することはできません。仕事中や通勤途中に負ったけがについては、労災保険をご利用ください。負傷された方自身が労災保険と健康保険のどちらを使用するか選択することはできず労災保険へ手続きを行っていただくことが必要となります。

通勤災害による病気・けがが労災保険の給付対象として認められるのは次のような場合です。

  • 仕事との関連がある。
  • 自宅と通勤地の往復である。
  • 合理的は通勤経路・方法である。
  • 往復の経路から外れたり、中断したりしていない。

通勤途上で日常生活上の活用をたすなどして通勤が短時間中断した場合は、中断の間を除いて通勤途上とされます。一方、パチンコやマージャン、飲酒などで通勤中断が長時間に及んだり、途中下車して通勤を長時間中断した場合などは、その時点から通勤とみなされなくなり、その間に起きた事故については健康保険の対象になります。

  • 労災保険については、労働基準監督署または事業所ご担当者にお問い合わせください。

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全国設計事務所健康保険組合
業務部 給付グループ
営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
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