
治療用の装具や小児の治療用眼鏡を購入したとき
装具(コルセット等)を購入したとき
概要
治療用装具(コルセット)等で、医師が療養上必要と認めたものについては、費用の全額をいったん立て替え払いをした後健保に請求し、健康保険の治療の範囲内で査定された金額の7割を支給(義務教育就学前は8割)を支給します。
症状の固定した場合の義手や義足、美容目的の義眼などについては認められません。
手続きの流れ
必要書類の準備
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被保険者家族療養費支給申請書(治療用装具)
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領収書(原本)
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明細書
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医師の証明書(原本)
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負傷原因届(ケガの場合)
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被保険者家族療養費支給申請書(治療用装具)
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領収書(原本)
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弾性着衣等装着指示書(原本)
書類の提出
郵送でご提出ください。
書類の審査
書類の審査を行います。
決定通知の送付
支給(不支給)決定通知書を送付します。
公金口座を選択されている場合、事業所へ決定通知は送付いたしません。
注意事項
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健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。時効の起算日は療養に要した費用を支払った日の翌日です。
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領収書は療養を受けた方の氏名が必要です。
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申請内容により、上記以外に書類を提出していただく場合があります。
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組合提出後の領収書原本はお返しすることはできません。確定申告等で領収書原本が必要となられる方については、原本証明を行った領収書(写し)を送付いたします。
希望される方は、ページ下部記載の担当者までお問い合わせください。
弾性着衣等を購入したとき
1度に購入する弾性着衣等は装着部位ごとに2着が限度です。
前回購入してから6か月経過後の再購入も療養費の支給対象となります。
必要書類
眼鏡・コンタクトレンズを購入したとき
概要
9歳未満の小児が小児弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成した場合は、上限金額内で7割(義務教育就学前は8割)を支給します。
手続きの流れ
必要書類の準備
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被保険者家族療養費支給申請書(治療用装具)
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領収書(原本)
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眼鏡購入後のレシートではなく領収証書式に沿ったもの
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療養担当にあたる医師の治療用眼鏡等の作成指示書の写し
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「弱視等治療用眼鏡作製指示書」など傷病名、検査結果等が明記されているもの
なお、「眼鏡処方せん」ではなく「眼鏡作成指示書」を添付
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書類の提出
郵送でご提出ください。
書類の審査
書類の審査を行います。
決定通知の送付
支給(不支給)決定通知書を送付します。
公金口座を選択されている場合、事業所へ決定通知は送付いたしません。
注意事項
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健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。時効の起算日は療養に要した費用を支払った日の翌日です。
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領収書は療養を受けた方の氏名が必要です。
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申請内容により、上記以外に書類を提出していただく場合があります。
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組合提出後の領収書原本はお返しすることはできません。確定申告等で領収書原本が必要となられる方については、原本証明を行った領収書(写し)を送付いたします。
希望される方は、ページ下部記載の担当者までお問い合わせください。
必要書類

よくあるご質問
当組合では事業所へ委任払いを行っております。申請時、事業所委任を指定されている場合、事業所の給付口座に振り込み後、事業所より被保険者へ支給となります。
公金口座を指定されている場合、マイナポータルよりご自身の登録された口座をご確認ください。
当組合へ到着後、最短で1か月~1ヶ月半ほどでご指定の口座へお振込みをしております。内容不備・書類不足等で調査にお時間をいただく場合はこの限りではありませんのでご了承ください。
9歳未満(8歳まで)の小児が眼鏡を作成した場合、「弱視」「斜視」「先天白内障術後の屈折矯正」の治療用眼鏡であれば健康保険の支給対象となります。療養費(治療用装具)としてご申請ください。該当するかどうか審査を行います。
請求できます。
給付対象は下記の通りです。
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鼠径部、骨盤部もしくは腋窩部のリンパ節郭清術を伴なう悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫又は原発性の四肢リンパ浮腫について、医師が弾性着衣および弾性包帯の装着の必要を認め、医師の指示によりこれらの弾性着衣等を購入したときの費用。
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慢性静脈不全による軟磁性腫瘍について、医師が弾性ストッキングおよび弾性包帯の装着の必要を認め、医師の指示によりこれらの弾性着衣等を購入した時の費用。
2個目は対象になりません。
オプションは支給対象になりません。
あくまでも「レンズ」「フレーム」のみが支給対象となります。
2足目は対象になりません。治療上の必要性から作製した装具が支給対象になります。また、耐用年数内は破損しても修理して使用することが原則です。そのため、洗い替えなどの日常生活の利便性のためや、スポーツをするときなどの一時的な使用を目的として作製された2個目以上の装具については支給対象になりません。
治療用装具の使用目的は「治療段階における症状の回復および改善」であるのに対して、補装具の使用目的は「おもに症状固定後の日常生活の補装具」です。
補装具は療養費の対象とはなりません。
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(土日、祝日を除く)
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