
特定疾病について
健康保険特定疾病療養受療証について
健康保険特定疾病療養受療証
療養に関する期間が長く、かつ一定の高額な治療を継続して行う必要のある特定疾病については、医師による証明を受けて組合に申請することにより「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。交付を受けた場合、1か月10,000円を超えた額が高額療養費として支給されます。
ただし、標準報酬月額53万円以上でかつ、人工透析の方は、20,000円の負担の取扱いとなります。
令和6年12月2日の保険証廃止以降は、マイナ保険証を利用されている方には特定疾病療養受療証は発行されません。 この申請の事務処理が完了しましたら、マイナ保険証による受診時に特定疾病の情報が反映されます。 (資格確認書お持ちの方には特定疾病療養受療証を発行します。)
対象となる疾病
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人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
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血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
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抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者に限る。)
申請方法
「健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」にご記載のうえ、当組合に提出してください。
ご記載にあたり、医師の証明が必要です。
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申請書が組合に到着した月から適用となります。
遡っての発行はしておりません。取得時の場合は取得日からの適用となります。
注意事項
証書が交付された後、標準報酬月額の改定等により所得区分が変更される場合があります。その場合は、新しい証書をお送りいたしますので、変更前の証書は組合へ送付いただくようお願いいたします。
必要書類

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