保険料について

保険料について

健康保険組合の保険料

健康保険組合における保険給付や各種保健事業は、事業主と被保険者の皆様がご負担いただいている保険料で運営されています。

保険料は、「一般保険料」「調整保険料」「介護保険料」の3つに区分され、被保険者が事業主から支払われる報酬を元に決定した「標準報酬月額」や「標準賞与額」に、組合の財政状況に応じて定められた「保険料率」を乗じて計算されます。

当組合の保険料率は以下の「当組合の保険料額および保険料率」をご確認ください。

一般保険料と調整保険料について

一般保険料は「基本保険料」と「特定保険料」で構成されています。

このうち「基本保険料」は、主に健康保険法に基づき支給する保険給付(医療費)や保健事業等を行う財源となるものです。

また「特定保険料」は、高齢者の医療制度に係る支援金や納付金を拠出するために使われます。高齢化社会の進展に伴いこの拠出額が増大するため、健康保険組合の財政に大きく影響する要因となります。

調整保険料は、法律で定められている全健康保険組合が共同で行う「高額医療事業」と財政窮迫組合への「助成(財政調整)事業」の財源となるものです。

介護保険料について

介護保険の運営は市町村が行いますが、市町村に対し交付される「介護給付費交付金」の財源は、医療保険者である健康保険組合が介護保険料として徴収しています。

健康保険組合において加入する介護保険の被保険者は40歳以上65歳未満の被保険者が対象となり、65歳以上の方はお住まいの市町村で加入します。

社会保険適用促進手当について

事業主は、新たに社会保険に加入した労働者(標準報酬月額10.4万円以下の者)に対して「社会保険適用促進手当」を支給することができるようになりました。

「社会保険適用促進手当」は、短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、 事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。

「社会保険適用促進手当」は、標準報酬月額や標準賞与額の算定には含まれません。このことから手取りが減らずに社会保険に加入することができるようになります。

詳細につきましては、厚生労働省ホームページ等をご覧ください。

当組合の保険料額および保険料率

保険料率について

令和7年度(令和7年3月分~令和8年2月分)

一般保険料率 基本保険料率 55.96/1000
特定保険料率 32.74/1000
調整保険料率 1.30/1000
合計 90.00/1000
介護保険料率 19.50/1000
  • 任意継続被保険者は令和7年4月分の保険料から適用

関連情報

よくあるご質問

発行されません。マイナ保険証がない方は資格確認書をご利用ください。

「健康保険被保険者証滅失届」を提出してください。「資格確認書」が必要な方は「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。

お電話でのお問い合わせ

全国設計事務所健康保険組合
業務部 適用・徴収グループ
営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
(土日、祝日を除く)

保険料・保険証・その他