子ども・子育て支援金制度について
令和8年度からスタートする「子ども・子育て支援金制度」とは、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい仕組みです。
子ども・子育て支援金の徴収は、国からの要請であり法令事項です。子ども・子育て支援法において「少子化対策を本格化するための様々な施策」に必要となる費用に充てるため、国は健康保険などの医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することとし、医療保険者は、納付金を納付する義務を負うことが定められました。
納付金に充てる子ども・子育て支援金については、健康保険法において保険料と位置づけられたため、健保組合は、これまでの保険料と同様に被保険者及び事業主から徴収しなければなりません。ただし、法律上保険料と規定されても、健保組合の加入者のために行う保険給付や保険事業に充てることはできないため、あくまでも国の代わりに徴収し、納付するだけとなります。
どの程度の負担感か
子ども・子育て支援納付金の令和8年度から令和10年度までの総額の目安は、令和8年度は約6千億円、令和9年度は約8千億円、令和10年度は約1兆円とされ、健保連の試算では、支援金率は0.3%程度からスタートし、令和10年度には0.4%程度に上がる見込みです。ただし、国が令和10年度に最大規模を決めているため、今後、健康保険料や介護保険料のように右肩上がりで増え続けることはありません。
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業務部 適用・徴収グループ
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