19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

厚生労働省の通達に基づき、令和7年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が以下の通り変更されます。

対象者

被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方

年間収入要件

130万円未満 → 150万円未満 に引き上げ

適用開始日

令和7年10月1日以降の認定日

  • 上記対象者以外は、従来通り「130万円未満」の基準となります。

注意事項

年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定基準

その年の12月31日現在の年齢が基準となります。

N年10月に19歳の誕生日を迎える場合

N年における年間収入要件は150万円未満。

  • 健康保険法等における取扱いと同様、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日である者は12月31日において年齢が加算される点に留意すること。

22歳の年の翌年における収入要件について

12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年におきましては、年間収入130万円未満かどうかにより被扶養者の認定を行うこととなります。

遡及認定における収入要件について

届出日が令和7年10月1日以後であっても、認定日が令和7年9月30日以前であれば、年間収入130万円未満の要件が適用されます。

関連リンク

よくあるご質問

被扶養者異動届に、以下を添付してご提出ください。

  • 入籍日の記載があるもの(婚姻受理証明書原本または戸籍謄本原本)
  • 配偶者の収入確認書類(無職の方は非課税証明書原本、お勤めの方は源泉徴収票の写し、最近お勤めされた方は雇用契約書の写し)
  • 年金の振込通知書の写し(年金を受給している場合)

届出を行う時から先1年間の(見込み)収入で判断します。ですから、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円を超えていたとしてもその実績から判断するのではなく、前年の収入を参考にしながら、届出を行う時から先1年間の見込み収入が130万円を超えるかどうかによって判断することになります。

保険料は被扶養者のある、なしには関わらず、被保険者の標準報酬月額によって決められています。被扶養者の人数が増減しても変わりません。

証明書類は原則、写しでの受付は行っておりません。原本をご提出ください。
なお、下記の書類につきましては、写しでの受理を行っております。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 年金振込通知書
  • 離職票
  • 給与明細
  • 雇用契約書

税法上の扶養控除対象者は前年(1月から12月)の年間収入をみますが、健康保険上の扶養認定は、申請時点より今後1年間にどのくらいの収入が見込まれるかで判断します。また、税法上と健康保険上では収入の認定基準も異なっており、健康保険は60歳未満の人は年収130万円未満(月額108,334円未満)、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は180万円未満(月額150,000円未満)が認定基準となりますので、年収(パートタイマー・アルバイトの給与収入等)が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、収入が1ヶ月あたり108,334円(108,334円×12ヶ月=1,300,008円)以上見込まれるようになった時点で、削除の手続が必要となります。
給与収入は交通費等を含む総収入です。

勤務日数や勤務時間短縮により収入減となりお勤めの会社の社会保険の資格を喪失し、喪失後の給与が被扶養者の金額の範囲内(交通費等を含む総支給額が60歳未満月額108,334円、60歳以上月額150,000円未満であり、かつ被保険者の収入の1/2以下であること)になる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」「資格喪失証明書(原本)」「雇用契約書の写し」が必要です。

  • 雇用契約書により今後の収入額が被扶養者の範囲内となることが確認できなかったときは追加書類が必要となる場合があります。

【雇用保険の受給開始までの期間(給付制限期間)がある方】
給付制限期間は加入できます。
ただし、受給日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)以上の場合、受給が開始された時点で被扶養者から外す手続きが必要となります。

【雇用保険の受給開始までの期間(給付制限期間)がない方】
受給日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)未満の方のみ加入できます。

任意継続被保険者の資格を喪失した後に、被扶養者の申請をしてください。

なお、状況によっては被扶養者の申請をしても被扶養者として認定されない場合もあります。その場合は国民健康保険等に加入していただくことになります。

被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)の多い人の被扶養者となります。

夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。

主たる生計維持者が被保険者(妻)へ移行しているのであれば、扶養認定は可能です。 ただし、再就職や失業給付金の受給開始等により、夫の収入が被保険者(妻)より多くなった場合、夫が加入する健康保険へ異動する必要があります。

  • 夫の退職日が分かるもの
  • 夫の退職後の収入確認
  • 子の資格喪失証明書

 その他状況によって添付書類が追加で必要になる場合がございます。

義父母は同居していなければ被扶養者とはなりません。被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者が生計を維持していることが条件になります。したがって、別居している場合には、たとえ生計維持関係があっても被扶養者にとなることはできません。

仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しをしたという証明では認められません。送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、通帳の写し等)方法で仕送りしてください。また、仕送り額は被扶養者の収入を上回っていることが必要です。

税法上、遺族年金・障害年金は課税対象ではありませんが、健康保険では収入とみなします。遺族年金の受給額が180万円を超えておりますので、被扶養者となることができません。

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