家族を扶養に入れるとき

結婚や出産などにより新たに家族を扶養する場合は手続きが必要です。
被扶養者として認められる範囲や条件がありますので以下をご確認ください。

扶養の追加

手続きの流れ

STEP 1

必要書類の準備

  • 健康保険被扶養者(異動)届

被扶養者の状況に応じた添付書類を準備してください。

STEP 2

書類の提出

事実発生日から5日以内に事業所を経由し郵送にて提出。

STEP 3

審査

書類の審査を行います。

STEP 4

認定

審査終了後、決定通知書・資格確認書(必要な方のみ)を事業所へ発送。マイナンバーの情報連携が完了した方から順次「資格情報のお知らせ」を事業所へ発送。

提出に関する注意事項

  • 令和6年12月2日以降、旧様式の使用はできません。
    新しい様式をダウンロードしてください。
  • 原則5日以内の提出をお願いします。
  •  配偶者・子以外のご家族が扶養認定を受ける場合は、あらかじめ「被扶養者の現況書」を提出してください。内容を確認したうえで必要な書類について連絡いたします。被扶養者の現況書は当組合よりお取り寄せください。
  • 「健康保険被扶養者(異動)届」における「住所」には住民票住所を記載してご提出ください。
     被保険者の住民票住所と一致する場合には被扶養者欄の住民票住所欄は記入不要です。

必要書類

「マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ」とは

資格確認書等が届くまでに受診した場合

健康保険加入手続き中に受診した場合は原則全額自己負担になります。(まずは受診する医療機関へご相談ください)
医療費を全額自己負担した場合、健康保険の治療の範囲内で査定された金額の7割(義務教育就学前は8割)を支給しますので以下のお手続きをお願いします。

関連情報

よくあるご質問

被扶養者異動届に、以下を添付してご提出ください。

  • 入籍日の記載があるもの(婚姻受理証明書原本または戸籍謄本原本)
  • 配偶者の収入確認書類(無職の方は非課税証明書原本、お勤めの方は源泉徴収票の写し、最近お勤めされた方は雇用契約書の写し)
  • 年金の振込通知書の写し(年金を受給している場合)

届出を行う時から先1年間の(見込み)収入で判断します。ですから、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円を超えていたとしてもその実績から判断するのではなく、前年の収入を参考にしながら、届出を行う時から先1年間の見込み収入が130万円を超えるかどうかによって判断することになります。

保険料は被扶養者のある、なしには関わらず、被保険者の標準報酬月額によって決められています。被扶養者の人数が増減しても変わりません。

証明書類は原則、写しでの受付は行っておりません。原本をご提出ください。
なお、下記の書類につきましては、写しでの受理を行っております。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 年金振込通知書
  • 離職票
  • 給与明細
  • 雇用契約書

税法上の扶養控除対象者は前年(1月から12月)の年間収入をみますが、健康保険上の扶養認定は、申請時点より今後1年間にどのくらいの収入が見込まれるかで判断します。また、税法上と健康保険上では収入の認定基準も異なっており、健康保険は60歳未満の人は年収130万円未満(月額108,334円未満)、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は180万円未満(月額150,000円未満)が認定基準となりますので、年収(パートタイマー・アルバイトの給与収入等)が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、収入が1ヶ月あたり108,334円(108,334円×12ヶ月=1,300,008円)以上見込まれるようになった時点で、削除の手続が必要となります。
給与収入は交通費等を含む総収入です。

勤務日数や勤務時間短縮により収入減となりお勤めの会社の社会保険の資格を喪失し、喪失後の給与が被扶養者の金額の範囲内(交通費等を含む総支給額が60歳未満月額108,334円、60歳以上月額150,000円未満であり、かつ被保険者の収入の1/2以下であること)になる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」「資格喪失証明書(原本)」「雇用契約書の写し」が必要です。

  • 雇用契約書により今後の収入額が被扶養者の範囲内となることが確認できなかったときは追加書類が必要となる場合があります。

【雇用保険の受給開始までの期間(給付制限期間)がある方】
給付制限期間は加入できます。
ただし、受給日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)以上の場合、受給が開始された時点で被扶養者から外す手続きが必要となります。

【雇用保険の受給開始までの期間(給付制限期間)がない方】
受給日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)未満の方のみ加入できます。

任意継続被保険者の資格を喪失した後に、被扶養者の申請をしてください。

なお、状況によっては被扶養者の申請をしても被扶養者として認定されない場合もあります。その場合は国民健康保険等に加入していただくことになります。

被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)の多い人の被扶養者となります。

夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。

主たる生計維持者が被保険者(妻)へ移行しているのであれば、扶養認定は可能です。 ただし、再就職や失業給付金の受給開始等により、夫の収入が被保険者(妻)より多くなった場合、夫が加入する健康保険へ異動する必要があります。

  • 夫の退職日が分かるもの
  • 夫の退職後の収入確認
  • 子の資格喪失証明書

 その他状況によって添付書類が追加で必要になる場合がございます。

義父母は同居していなければ被扶養者とはなりません。被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者が生計を維持していることが条件になります。したがって、別居している場合には、たとえ生計維持関係があっても被扶養者にとなることはできません。

仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しをしたという証明では認められません。送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、通帳の写し等)方法で仕送りしてください。また、仕送り額は被扶養者の収入を上回っていることが必要です。

税法上、遺族年金・障害年金は課税対象ではありませんが、健康保険では収入とみなします。遺族年金の受給額が180万円を超えておりますので、被扶養者となることができません。

発行されません。マイナ保険証がない方は資格確認書をご利用ください。

資格情報のお知らせはマイナンバーの紐づけが完了した全員に発送され、資格確認書は健康保険証の代わりとしてマイナ保険証のない方に発行いたします。

当組合でマイナンバーの登録を行った4営業日後を目安に、マイナンバーの紐づけが完了した方から随時発送いたします。人によっては過去の健康保険加入状況等により、マイナンバーの紐づけに時間を要する場合があります。

使わなければ組合にご返却ください。有効期限が切れた場合は破棄してください。

まずは、受診する医療機関に健康保険の加入手続き中とご相談ください。全額自己負担した場合は、後日、資格取得日以降の診療分について療養費として請求することができます。なお、健康保険加入手続中の資格証明書の交付は行っておりません。

お電話でのお問い合わせ

全国設計事務所健康保険組合
業務部 適用・徴収グループ
営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
(土日、祝日を除く)

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  • 当健診センターでの健診のご予約
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