認定に必要な書類
収入確認書類
無収入の方
非課税証明書 等
パートタイマー収入のある方
源泉徴収票(写し)等
-
場合によっては給与明細(写し)を追加でいただくことがございます。
確定申告をしている方
確定申告書控(写し)
-
税務署の受理印があるもので、収支内訳書を含む。
子の認定
出生による子の認定
配偶者の源泉徴収票(写し)等
-
夫婦共同扶養の場合における扶養の認定となります。
-
被扶養者とすべき者の員数に関わらず、年収の多い方の被扶養者とすることを原則とします。
-
配偶者の方が既に被扶養者として認定されている場合には、源泉徴収票(写し)の提出は不要です。
学生の子の認定
有効期限記載のある学生証(写し)、又は在学証明書
-
大学生以上の学生のみご提出ください。中学・高校へ在学中のお子さまに関しては提出不要です。
退職した子の認定
-
退職したことの分かる書類
-
(退職証明書、退職時の源泉徴収票(写し)、離職票(写し)など)
-
-
申立書
-
配偶者の源泉徴収票(写し)等
-
雇用保険受給開始までに給付制限期間のつく方が対象となりますのでご注意ください。
-
配偶者の方が既に被扶養者として認定されている場合には、3の提出は不要です。
退職した方の認定
雇用保険を受給する方
-
退職したことの分かる書類
-
(退職証明書、退職時の源泉徴収票(写し)、離職票(写し)など)
-
-
申立書
-
原則、雇用保険受給開始までに給付制限期間のつく方が対象となりますのでご注意ください。
雇用保険の受給をしない方
-
退職したことの分かる書類
-
(退職証明書、退職時の源泉徴収票(写し)、離職票(写し)など)
-
- 同意書
雇用保険の受給を延長する方
-
退職したことの分かる書類
-
(退職証明書、退職時の源泉徴収票(写し)、離職票(写し)など)
-
-
申立書
-
雇用保険の受給期間延長通知(写し)
-
病気のため退職された方については傷病手当金の金額も確認させていただきます。
雇用保険の受給が終わった方
雇用保険受給者証(写し)
-
受給終了印字のある雇用保険受給者証(写し)が必要となります。
年金受給者の認定
年金以外の収入確認も必要となりますのでご注意ください。
年金受給者
-
直近の年金振込通知(写し)
-
収入の確認書類
-
(非課税証明書や源泉徴収票(写し)など
-
-
公的年金(老齢、障害、遺族)、私的年金、企業年金、iDeCo、基金、個人年金保険など、複数の年金を受給している場合は全ての通知書(写し)をご提出ください。
婚姻にする認定
無収入の方
-
非課税証明書 等
-
婚姻受理証明書や戸籍謄本
パートタイマー収入のある方
-
源泉徴収票(写し)等
-
婚姻受理証明書や戸籍謄本
-
場合によっては給与明細(写し)を追加でいただくことがございます。
確定申告をしている方
-
確定申告書控(写し)
-
婚姻受理証明書や戸籍謄本
-
税務署の受理印があるもので、収支内訳書を含む。
退職した方
-
「退職した方の認定」で該当する必要書類
-
婚姻受理証明書や戸籍謄本
よくあるご質問
被扶養者異動届に、以下を添付してご提出ください。
-
入籍日の記載があるもの(婚姻受理証明書原本または戸籍謄本原本)
-
配偶者の収入確認書類(無職の方は非課税証明書原本、お勤めの方は源泉徴収票の写し、最近お勤めされた方は雇用契約書の写し)
-
年金の振込通知書の写し(年金を受給している場合)
届出を行う時から先1年間の(見込み)収入で判断します。ですから、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円を超えていたとしてもその実績から判断するのではなく、前年の収入を参考にしながら、届出を行う時から先1年間の見込み収入が130万円を超えるかどうかによって判断することになります。
保険料は被扶養者のある、なしには関わらず、被保険者の標準報酬月額によって決められています。被扶養者の人数が増減しても変わりません。
証明書類は原則、写しでの受付は行っておりません。原本をご提出ください。
なお、下記の書類につきましては、写しでの受理を行っております。
-
雇用保険受給資格者証
-
年金振込通知書
-
離職票
-
給与明細
-
雇用契約書
税法上の扶養控除対象者は前年(1月から12月)の年間収入をみますが、健康保険上の扶養認定は、申請時点より今後1年間にどのくらいの収入が見込まれるかで判断します。また、税法上と健康保険上では収入の認定基準も異なっており、健康保険は60歳未満の人は年収130万円未満(月額108,334円未満)、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は180万円未満(月額150,000円未満)が認定基準となりますので、年収(パートタイマー・アルバイトの給与収入等)が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、収入が1ヶ月あたり108,334円(108,334円×12ヶ月=1,300,008円)以上見込まれるようになった時点で、削除の手続が必要となります。
給与収入は交通費等を含む総収入です。
勤務日数や勤務時間短縮により収入減となりお勤めの会社の社会保険の資格を喪失し、喪失後の給与が被扶養者の金額の範囲内(交通費等を含む総支給額が60歳未満月額108,334円、60歳以上月額150,000円未満であり、かつ被保険者の収入の1/2以下であること)になる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」「資格喪失証明書(原本)」「雇用契約書の写し」が必要です。
-
雇用契約書により今後の収入額が被扶養者の範囲内となることが確認できなかったときは追加書類が必要となる場合があります。
【雇用保険の受給開始までの期間(給付制限期間)がある方】
給付制限期間は加入できます。
ただし、受給日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)以上の場合、受給が開始された時点で被扶養者から外す手続きが必要となります。
【雇用保険の受給開始までの期間(給付制限期間)がない方】
受給日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)未満の方のみ加入できます。
任意継続被保険者の資格を喪失した後に、被扶養者の申請をしてください。
なお、状況によっては被扶養者の申請をしても被扶養者として認定されない場合もあります。その場合は国民健康保険等に加入していただくことになります。
被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)の多い人の被扶養者となります。
夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。
主たる生計維持者が被保険者(妻)へ移行しているのであれば、扶養認定は可能です。 ただし、再就職や失業給付金の受給開始等により、夫の収入が被保険者(妻)より多くなった場合、夫が加入する健康保険へ異動する必要があります。
-
夫の退職日が分かるもの
-
夫の退職後の収入確認
-
子の資格喪失証明書
その他状況によって添付書類が追加で必要になる場合がございます。
義父母は同居していなければ被扶養者とはなりません。被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者が生計を維持していることが条件になります。したがって、別居している場合には、たとえ生計維持関係があっても被扶養者にとなることはできません。
仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しをしたという証明では認められません。送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、通帳の写し等)方法で仕送りしてください。また、仕送り額は被扶養者の収入を上回っていることが必要です。
税法上、遺族年金・障害年金は課税対象ではありませんが、健康保険では収入とみなします。遺族年金の受給額が180万円を超えておりますので、被扶養者となることができません。
お電話でのお問い合わせ
業務部 適用・徴収グループ
(土日、祝日を除く)
設計Info ・ 設計InfoBiz のご案内
ご自身のスマートフォンやパソコンを使って、Webからいつでもどこでも、各種申し込みができます。
組合員の皆様が個人ごとに利用できる組合員専用Webサイトです。保養所の予約や健康診断の申し込みなどを行うことができます。
-
熱海リフレッシュセンターご利用申込、空室状況の確認、ご利用抽選のお申込みと宿泊予約
-
当健診センターでの健診のご予約
-
当健診センター受診分の健診結果Web照会