算定基礎届・月額変更届・賞与支払届

算定基礎届(定時決定)は年に1度、7月1日現在の被保険者全員について標準報酬月額の見直しを行います。昇給や降給などにより報酬額が変動し、一定の条件を満たした場合は月額変更届(随時改定)を提出します。賞与が支払われた場合は健康保険被保険者賞与支払届を提出します。

算定基礎届

手続きの流れ

STEP 1

必要書類の準備

  • 健康保険被保険者報酬月額算定基礎届
  • 賃金台帳の写し(5等級以上下がった場合)
  • 議事録の写し(役員の場合)
STEP 2

書類の提出

郵送または電子申請で提出してください。

STEP 3

決定通知の送付

審査終了後、決定通知書を事業所へ送付します。


必要書類

年間報酬の平均による算定について

業務の性質上、4月~6月の報酬を基に算出した標準報酬月額が、前年7月~当年6月の過去1年間の月平均報酬額によって算定した標準報酬月額と比べて2等級以上の差があり、この差が業務性質上、例年発生することが見込まれる場合、過去1年間の月平均標準報酬によって9月以降受けるであろう額を算定します。

月額変更届

昇給などで給料などが大幅に変わったとき(随時改定)

昇(降)給などにより報酬額に著しい変動があった場合には、その月以降の継続した3か月間の報酬をもとにして4か月目から標準報酬を改定することになっています。この改定を「随時改定」といい、この届書を「月額変更届」といいます。

手続きの流れ

STEP 1

必要書類の準備

  • 健康保険被保険者月額変更届
  • 賃金台帳の写し(5等級以上下がった場合)
  • 議事録の写し(役員の場合)
STEP 2

書類の提出

郵送または電子申請で提出してください。

STEP 3

決定通知の送付

審査終了後、決定通知書を事業所へ送付します。


必要書類

手続きの詳細

基礎となる期間

固定的賃金に変動があった月以後の3か月間

支払基礎日数

支払基礎届日数が17日未満の月があるときは随時改定を行わない(支払基礎日数は雇用形態により異なります)

改定に必要な等級差

原則として2等級以上

改定月

固定的賃金に変動があった月から起算して4か月目から改定

届出方法

随時改定に該当した場合、事業主は速やかに届出

年間平均額による随時改定について

固定的賃金の変動月(定期昇給時等)に非固定的賃金が増加するという実態が例年発生し、通常の方法によって随時改定を行うと著しく不当であると認められる場合について、新たに「年間平均額による随時改定(保険者算定)」に基づき標準報酬月額を決定することができます。

産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定

産休終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬(支払基礎日数が17日未満の月を除く)の平均を報酬月額として標準報酬月額が、休業時点の標準報酬月額と1等級以上の差が生じた場合、被保険者が事業主を経由して保険者等に申し出をすることにより、標準報酬月額を改定します。
ただし、産休終了日の翌日に、引き続き育児休業等を開始している者については、産休終了時の改定の対象から除外します。

書類の提出

産前産後休業終了時報酬月額変更届を郵送で提出してください。電子申請は対応していません。

育児休業の終了時の標準報酬月額改定について

育児休業等を終了したときに、被保険者から申し出があったときは、固定的賃金の変動を伴わず、かつ1等級しか報酬が変わらない場合であっても、標準報酬月額の改定を行います。

基礎となる期間

育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3か月間

支払基礎日数

支払基礎日数17日未満の月があっても改定できるが、報酬を平均するときはその月を除く

改定に必要な等級差

1等級差でも改定

改定月

育児休業等終了日の翌日が属する月から起算して4か月目から改定

届出方法

被保険者からの申出に基づき、事業主は速やかに届出

書類の提出

育児休業終了時報酬月額変更届を郵送で提出してください。電子申請は対応していません。

定時決定、随時改定、産前産後・育児休業等終了時改定に必要な支払基礎日数

正規労働者である被保険者・パートタイマー

定時決定の場合

17日以上(17日未満の月を除く)
パートタイマーの場合は4月・5月・6月のうちに17日以上の月が1月もない場合は15日以上17日未満(15日未満の月を除く)

随時改定の場合

変動月以後引き続く3か月とも17日以上

産休・育休終了時改定の場合

17日以上(17日未満の月を除く)
パートタイマーの場合は、休業終了月以後引き続く3か月のうちに17日以上の月が1月もない場合は15日以上17日未満(15日未満の月を除く)

短時間被保険者

定時決定の場合

11日以上(11日未満の月を除く)

随時改定の場合

変動月以後引き続く3か月とも11日以上

産休・育休終了時改定の場合

11日以上(11日未満の月を除く)

賞与支払届

標準賞与額の決定

標準賞与額は、その月に各被保険者に支払われる実際の賞与額等から1,000円未満の端数を切り捨てた額をいいます。

この標準賞与額には上限が設定されており、健康保険ではその年度(4月1日から翌年3月31日)における賞与の支払額の累計額が573万円を上限としています(厚生年金保険における上限は1か月につき150万円)。

各被保険者に支払われた賞与について、その年度における累計額が上限(573万円)を超えているかどうかに関わらず、事業主が賞与の支払日から5日以内に「健康保険被保険者賞与支払届」を提出する必要があり、この届出により標準賞与額が決定されます。

また、賞与支払予定月に賞与の支給がなかった場合は「健康保険賞与不支給報告書」を提出してください。

手続きの流れ

STEP 1

必要書類の準備

賞与の支給があったとき
  • 健康保険被保険者賞与支払届
賞与の支給がなかったとき
  • 健康保険賞与不支給報告書
STEP 2

書類の提出

郵送または電子申請で提出してください。

STEP 3

決定通知の送付

審査終了後、決定通知書を事業所へ送付します。

注意事項

健康保険被保険者賞与支払届の提出対象

被保険者資格を取得した日以降、並びに被保険者資格を喪失する日以前に支払われた賞与は、全て「健康保険被保険者賞与支払届」の提出対象です。
なお、被保険者資格を喪失した月に支払われる賞与については、保険料計算の対象にはなりません。

育児休業等期間中の被保険者に係る賞与の支払い

育児休業等により保険料免除期間である被保険者に支払われた賞与についても、年度累計の対象となるため、健康保険被保険者賞与支払届の提出が必要です。

賞与の支払額の年度の累計額が上限(573万円)を超えた場合

賞与の支払額が年度を累計して上限を超えた場合についても、実際の賞与の支払額を記入し健康保険被保険者賞与支払届を提出していただく必要があります。その場合、上限を超えた分は保険料計算の対象にはなりません。


必要書類

よくあるご質問

当組合までご連絡ください。「事業所関係変更届」を送付しますので必要事項を記入の上ご提出ください。添付書類は不要です。

事業主の推薦を受け「健康保険委員・健康管理委員 台帳」をご提出ください。

退職・異動などで委員に変更が生じる場合は、「健康保険委員・健康管理委員 台帳」をご提出ください。

当組合までご連絡ください。

お電話でのお問い合わせ

全国設計事務所健康保険組合
業務部 適用・徴収グループ
営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
(土日、祝日を除く)

設計Info ・ 設計InfoBiz のご案内

ご自身のスマートフォンやパソコンを使って、Webからいつでもどこでも、各種申し込みができます。

設計Info

組合員の皆様が個人ごとに利用できる組合員専用Webサイトです。保養所の予約や健康診断の申し込みなどを行うことができます。

  • 熱海リフレッシュセンターご利用申込、空室状況の確認、ご利用抽選のお申込みと宿泊予約
  • 当健診センターでの健診のご予約
  • 当健診センター受診分の健診結果Web照会
設計InfoBiz

事業所と当組合をオンラインでつなぐ事業所担当者の方が利用できる担当者専用 Webサイトです。
PDFやExcel等のデータの送付や社員の健診をまとめて予約(管理)することができます。

  • PDF、Excel等での書類送付(組合への届出等について追加確認書類をPDFまたはExcel等で送付)
  • 各種アンケートへの回答
  • 健診Web一括予約