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令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された皆様へ(免除期間が延長されました)
令和6年能登半島地震に伴う災害により被災された被保険者並びに被扶養者の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
当該災害による健康保険被保険者及び被扶養者の被災世帯(下記、災害救助法の適用地域在住者、住居の全半壊以上等)に係る一部負担金等並びに被災事業所等に係る保険料の取扱い等について、必要に応じ下記の措置をいたします。ご不明な点等ございましたら下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
なお、免除期間については、厚労省の通知に基づき令和7年9月30日まで延長されました。(延長前は令和7年6月30日まで)
災害救助法適用市町村(令和7年6月30日現在)
新潟県
新潟市、柏崎市、上越市
富山県
富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町
石川県
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
福井県
福井市、あわら市、坂井市
法適用日 令和6年1月1日
災害救助法の適用又は適用終了状況等については以下のリンク先をご確認ください。
対象となる方
上記適用市区町村にお住まいの当組合の加入員で当該災害により被災された方
措置内容
医療機関等窓口における一部負担金等の免除
「マイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)」(以下 保険証等)と「健康保険一部負担金等免除証明書」を医療機関等に提示することで、医療機関等での一部負担金(窓口負担)が免除されます。一部負担金免除等証明書は下記の「一部負担金免除申請書」をご提出ください。
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申請書をご提出いただく際は、お住まいの市区町村発行の「罹災証明書」の添付が必要です。
また、一部負担金(窓口負担)をすでに支払った場合でも「健康保険一部負担金等還付(療養費)申請書」をご提出いただくことにより還付できます。還付申請は下記の「健康保険一部負担金等還付(療養費)申請書」をご提出ください。
保険料の納付期限の延長及び納付猶予
当該災害により被災された事業所又は任意継続被保険者の方は保険料の納付期限の延長や納付猶予が受けられますので、当組合へご連絡ください。
保険証等の取扱い
当該災害により保険証等を紛失・き損した場合は、身の安全確保後、速やかに以下の届出をご提出ください。
なお、届出は、通常事業所を経由して提出いただきますが、困難な場合は当組合へご連絡ください。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて
厚生労働省より「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあんまマッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて」示されましたので以下をご確認ください。
申請書(郵送でも対応しますので必要な場合はお申しつけください)
お電話でのお問い合わせ
業務部
業務部 適用・徴収グループ
一部負担金の免除や保険給付等について:
業務部 給付グループ