令和7年10月1日から被扶養者として認定する際の年間収入の基準が一部変更されます。
これまで、年間収入が130万円未満であることが条件でしたが、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については150万円未満まで認められることになります。
なお、収入以外の認定基準については変更はありません。
詳細は「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」をご覧ください。