- 健保ニュース
2026年8月から高額療養費制度が見直されます
高額療養費の上限額が変わります
月単位の自己負担について、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じてご負担いただきます。
ご理解をお願いいたします。
新たに年間の上限額が新設されます
2026年8月1日から2027年7月31日までの1年間で、同一月(1日~末日)に同一医療機関(入院・外来・歯科・調剤ごと)でそれぞれの一部負担金が21,000円(70歳未満)を超えたものの合計が年間上限を超えた場合、その超えた額を支給します。
※ただし、調剤と処方箋元の外来分が合わせて21,000円を超えた場合は合算ができます。
※70歳以上の方はすべての一部負担金を合算できます。
詳しくは、以下「リーフレット」または「高額療養費について」をご参照ください。
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全国設計事務所健康保険組合
業務部 給付グループ
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