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令和7年台風第12号に伴う災害により被災された皆様へ

令和7年台風第12号に伴う災害により被災された被保険者並びに被扶養者の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。

当該災害による健康保険被保険者及び被扶養者の被災世帯(下記、災害救助法の適用地域在住者、住居の全半壊以上等)に係る一部負担金や被災事業所に係る保険料の取扱い等について、必要に応じ下記の措置をいたします。ご不明な点等ございましたら下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

災害救助法適用市町村(令和7年9月1日現在)

鹿児島県

南さつま市

法適用日 令和7年8月21日

災害救助法の適用又は適用終了状況等については以下のリンク先をご確認ください。

対象となる方

上記適用市区町村にお住まいの当組合の組合員で当該災害により被災された方

措置内容

医療機関等窓口における一部負担金等の免除

「マイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)」(以下 保険証等)と「健康保険一部負担金等免除証明書」を医療機関等に提示することで、医療機関等での一部負担金(窓口負担)が免除されます。一部負担金免除等証明書は下記の「一部負担金免除申請書」をご提出ください。

  • 申請書をご提出いただく際は、お住まいの市区町村発行の「罹災証明書」の添付が必要です。

また、一部負担金(窓口負担)を既に支払った場合でも「健康保険一部負担金等還付申請書」をご提出いただくことにより還付いたします。還付申請は下記の「健康保険一部負担金等還付申請書」をご提出ください。

保険料の納付期限の延長及び納付猶予

当該災害により被災された事業所又は任意継続被保険者の方は保険料の納付期限の延長や納付猶予が受けられますので、当組合へご連絡ください。

保険証等の取扱い

当該災害により保険証等を紛失・き損した場合は、身の安全確保後、速やかに以下の届出をご提出ください。

なお、届出は、通常事業所を経由して提出いただきますが、困難な場合は当組合へご連絡ください。

また、被災により保険証等を紛失した場合は、医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば健康保険の保険適用することが可能です。

  • 令和7年台風第12号に伴う災害の罹災者である旨
  • 氏名
  • 生年月日
  • 連絡先電話番号等
  • 被保険者の方のお勤めする会社名
  • 公費負担医療を受けている方は制度名
    • (例:児童福祉法並びに特定疾患治療研究事業等)
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録済の方でお手元にマイナンバーカードがない場合でも、オンライン資格確認等を導入している医療機関窓口で上記事項等の申告をすれば、健康保険の保険適用することが可能です(ただし、法適用日から1週間が対象です)。

お電話でのお問い合わせ

全国設計事務所健康保険組合
業務部
保険証等の再交付や保険料のご相談:
業務部 適用・徴収グループ

一部負担金の免除や保険給付等について:
業務部 給付グループ