柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方

柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方について

骨折、捻挫などで柔道整復師の施術をうけるときは全額を窓口で支払い、後日療養費として払い戻しを受けることが原則となっていますが、受領委任制度により保険医にかかるときと同様に保険証、マイナ保険証、資格確認書等(以下「保険証等」)を提示して一部負担金で施術を受ける事ができます。

接骨院等で健康保険扱いができるものは、健康保険法または厚生労働省の通知などで細かく定められています。接骨院等での健康保険適用は、急性(慢性化していない)または亜急性(急性に準ずるもの)の外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫だけです。したがって、慢性的な肩こり・腰痛・日常的な疲れ、スポーツによる筋肉疲労等は健康保険適用外のため、施術を受ける場合は全額自費負担になります。

健康保険が使える場合・使えない場合

健康保険が使える場合

急性または亜急性の外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫

医師の同意により健康保険が使える場合

上記に該当しない骨折・脱臼・打撲・捻挫

  • 同意とは医師が直接患者を診察することです。

健康保険が使えない場合

  • 疲労や年齢による首筋や肩の凝り、腰痛など
  • スポーツによる筋肉疲労
  • 神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニアなど
  • 慢性化した痛みや違和感

例えば「なんとなく腰が痛い」など負傷原因がはっきりしない症状に対する施術は基本的に健康保険が使えません。

受領委任制度について

接骨院等には健康保険を使って施術が一部認められていますが、保険医療機関でないため健康保険でかかれる施術料は療養費払いになります。
療養費の場合、窓口で全額を支払い、後日健康保険組合に申請して払い戻しされるのが原則ですが、「受領委任制度」により病院と同じように保険証等の提示と一部負担金にて施術を受けることができます。

接骨院等で施術を受けた場合は窓口で自己負担分を支払い、柔道整復師が残りの施術料を健康保険組合に請求できるよう、施術を受けた者から委任する制度で、都道府県知事や健康保険組合などと契約を交わすことで委任払いが認められます。
柔道整復師が作成した「療養費支給申請書」に施術内容や請求金額等を確認して委任状欄に署名します。

療養費支給申請書の記入について

柔道整復師が作成した「療養費支給申請書」の委任状欄は内容を確認し、必ず受診者が記入しましょう。

「療養費支給申請書」の内容(負傷名、負傷原因、施術内容、日数、金額等)を確認して委任状に署名することになっています。白紙の申請書に署名はお控えください。

ご注意ください

  • 同一傷病名での整形外科と接骨院等での重複受診はできません。
  • 領収書は必ず受け取りましょう。

医療費控除の対象になります。また、健保組合から受診内容の照会をさせていただく際、必要となります。
平成22年9月1日から柔道整復師(整骨院・接骨院)の領収証の無償交付が義務づけられました。さらに一部負担の内容を知りたい時には、施術項目ごとに記載されている明細書を求めることができます。

  • この場合、実費となることもあります。
  • 柔道整復師(整骨院・接骨院)は正当な理由がない限り、明細書の発行を拒むことはできません。

医療費適正化を図るため受診内容の照会を行っています

受診から支払いまでの流れや仕組み(柔道整復施術で行われている受領委任払い)について理解していただきご協力をお願い致します。

受診内容の照会にご協力をお願い致します

皆さまに納めていただいている保険料を正しく使用するために、整骨院や接骨院から健保組合に届く請求書の施術内容に誤りや負傷原因が健康保険適用外であることなど適正に欠ける請求がないかを確認しています。

そのため、皆さまに「施術部位」や「負傷原因」や「通院日数」等の内容を照会させていただく場合があります。

内容についての記載は、ご自身でご回答いただくようお願い致します。(領収証を保管する際に、施術部位、負傷原因、通院日などを忘れないようにメモしておくと便利です)

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全国設計事務所健康保険組合
業務部 給付グループ
営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
(土日、祝日を除く)

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