同一世帯での医療費が高額になったとき

合算高額療養費

同一月、同一世帯で高額な自己負担(70歳未満は21,000円以上)が2件以上あり、それぞれの自己負担を合算した額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻しされます。

支給額

一般被保険者の場合(70歳未満)

所得区分 自己負担限度額 多数該当
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額53万円~79万円 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額28万円~50万円 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額26万円以下 57,600円 44,400円
低所得者(住民税非課税世帯) 35,400円 24,600円

70歳以上75歳未満の場合

被保険者の所得区分 70歳以上の自己負担限度額
外来(個人ごと) 月額(世帯ごと) 多数該当
現役並み
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円
現役並み
標準報酬月額53万円~79万円 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 93,000円
現役並み
標準報酬月額28万円~50万円 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 44,400円
一般 標準報酬月額26万円以下 18,000円
※年間上限 144,000円
57,600円 44,400円
低所得者
住民税非課税・年金収入
80万円~160万円世帯全員
8,000円 24,600円
低所得者
住民税非課税・年金収入
80万円以下世帯全員
15,000円
  • ただし、高齢受給者がいる世帯では算定方法は異なります。

よくあるご質問

「マイナ受付」ができる医療機関では、ご本人が同意すれば医療機関がオンライン資格確認で自己負担限度額の区分を確認することができるため「限度額適用認定証」の申請は不要となります。医療機関にご確認ください。
「限度額適用認定証」が必要な場合は申請書に必要事項をご記入いただき郵送で当組合宛にご提出ください。

当組合は高額療養費は自動払いとなっているため申請の手続きは不要です。 医療機関等から届く明細書をもとに高額療養費の支給決定を行い、その通知書を事業所宛に送付します。
高額療養費に該当する場合、受診月より概ね3か月程度で事業所の給付金口座に振り込みとなります。事業所の給付口座に振り込み後、事業所より被保険者へ支給となります。また、医療機関からの請求の遅延等により、支給決定に大幅に時間がかかることがあります。

高額療養費は、保険点数(厚労省が定めた診療報酬点数表に基づいて算定する)に基づいて計算をし高額療養費として支給されます。
よって、自費診療、差額ベッド代、食事療養は高額療養費の対象とはなりません。

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全国設計事務所健康保険組合
業務部 給付グループ
営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
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