医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき
高額介護合算医療費
健康保険の世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(8月1日~翌年7月31日まで)に負担した健康保険の一部負担金額(高額療養費等を除く)と介護保険の利用者負担(高額介護サービス費を除く)を合算して、介護合算算定基準額を超えた分が払い戻されます。
介護合算算定基準額を超えた場合は、市町村に申請して発行を受けた「介護保険自己負担額証明書」を添付のうえ、支給申請を行います。申請に基づき、健康保険、介護保険の自己負担額の比率に応じて、健康保険からは高額介護合算療養費が、介護保険からは高額医療合算介護サービス費が支給されます。
介護合算算定基準額
| 被保険者の所得区分 | 70歳未満の方を含む世帯 | |
|---|---|---|
| ア | 標準報酬月額83万円以上 | 212万円 |
| イ | 標準報酬月額53万円~79万円 | 141万円 |
| ウ | 標準報酬月額28万円~50万円 | 67万円 |
| エ | 標準報酬月額26万円以下 | 60万円 |
| オ | 低所得者(住民税非課税世帯) | 34万円 |
| 被保険者の所得区分 | 70歳以上75歳未満の方を含む世帯 | |
|---|---|---|
| 現役並みⅢ | 標準報酬月額83万円以上 | 212万円 |
| 現役並みⅡ | 標準報酬月額53万円~79万円 | 141万円 |
| 現役並みⅠ | 標準報酬月額28万円~50万円 | 67万円 |
| 一般 | 標準報酬月額26万円以下 | 56万円 |
| 低所得者Ⅱ | 住民税非課税・年金収入80万円~160万円 世帯全員 |
31万円 |
| 低所得者Ⅰ | 住民税非課税・年金収入80万円以下 世帯全員 |
19万円 |
手続きについてのご注意
支給を受けるためには、お住まいの市区町村に『支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書』を提出し、自己負担額証明書の交付を受ける必要があります。その後、支給申請書に、自己負担額証明書を添えて健保組合にご提出ください。
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業務部 給付グループ
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