医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき

高額介護合算医療費

健康保険の世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(8月1日~翌年7月31日まで)に負担した健康保険の一部負担金額(高額療養費等を除く)と介護保険の利用者負担(高額介護サービス費を除く)を合算して、介護合算算定基準額を超えた分が払い戻されます。

介護合算算定基準額を超えた場合は、市町村に申請して発行を受けた「介護保険自己負担額証明書」を添付のうえ、支給申請を行います。申請に基づき、健康保険、介護保険の自己負担額の比率に応じて、健康保険からは高額介護合算療養費が、介護保険からは高額医療合算介護サービス費が支給されます。

介護合算算定基準額

被保険者の所得区分 70歳未満の方を含む世帯
標準報酬月額83万円以上 212万円
標準報酬月額53万円~79万円 141万円
標準報酬月額28万円~50万円 67万円
標準報酬月額26万円以下 60万円
低所得者(住民税非課税世帯) 34万円
被保険者の所得区分 70歳以上75歳未満の方を含む世帯
現役並みⅢ 標準報酬月額83万円以上 212万円
現役並みⅡ 標準報酬月額53万円~79万円 141万円
現役並みⅠ 標準報酬月額28万円~50万円 67万円
一般 標準報酬月額26万円以下 56万円
低所得者Ⅱ 住民税非課税・年金収入80万円~160万円
世帯全員
31万円
低所得者Ⅰ 住民税非課税・年金収入80万円以下
世帯全員
19万円

手続きについてのご注意
支給を受けるためには、お住まいの市区町村に『支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書』を提出し、自己負担額証明書の交付を受ける必要があります。その後、支給申請書に、自己負担額証明書を添えて健保組合にご提出ください。

よくあるご質問

「マイナ受付」ができる医療機関では、ご本人が同意すれば医療機関がオンライン資格確認で自己負担限度額の区分を確認することができるため「限度額適用認定証」の申請は不要となります。医療機関にご確認ください。
「限度額適用認定証」が必要な場合は申請書に必要事項をご記入いただき郵送で当組合宛にご提出ください。

当組合は高額療養費は自動払いとなっているため申請の手続きは不要です。 医療機関等から届く明細書をもとに高額療養費の支給決定を行い、その通知書を事業所宛に送付します。
高額療養費に該当する場合、受診月より概ね3か月程度で事業所の給付金口座に振り込みとなります。事業所の給付口座に振り込み後、事業所より被保険者へ支給となります。また、医療機関からの請求の遅延等により、支給決定に大幅に時間がかかることがあります。

高額療養費は、保険点数(厚労省が定めた診療報酬点数表に基づいて算定する)に基づいて計算をし高額療養費として支給されます。
よって、自費診療、差額ベッド代、食事療養は高額療養費の対象とはなりません。

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