1年間で高額療養費に多数該当したとき

多数該当高額療養費

同一世帯でその療養のあった月以前12か月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合、4回目以降の自己負担額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。

多数該当世帯の高額療養費自己負担限度額

区分 自己負担限度額
標準報酬月額 ア 83万円以上 140,100円
イ 53万円~79万円 93,000円
ウ 28万円~50万円 44,400円
エ 26万円以下 44,400円
オ 低所得者(住民税非課税世帯) 24,600円

よくあるご質問

「マイナ受付」ができる医療機関では、ご本人が同意すれば医療機関がオンライン資格確認で自己負担限度額の区分を確認することができるため「限度額適用認定証」の申請は不要となります。医療機関にご確認ください。
「限度額適用認定証」が必要な場合は申請書に必要事項をご記入いただき郵送で当組合宛にご提出ください。

当組合は高額療養費は自動払いとなっているため申請の手続きは不要です。 医療機関等から届く明細書をもとに高額療養費の支給決定を行い、その通知書を事業所宛に送付します。
高額療養費に該当する場合、受診月より概ね3か月程度で事業所の給付金口座に振り込みとなります。事業所の給付口座に振り込み後、事業所より被保険者へ支給となります。また、医療機関からの請求の遅延等により、支給決定に大幅に時間がかかることがあります。

高額療養費は、保険点数(厚労省が定めた診療報酬点数表に基づいて算定する)に基づいて計算をし高額療養費として支給されます。
よって、自費診療、差額ベッド代、食事療養は高額療養費の対象とはなりません。

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全国設計事務所健康保険組合
業務部 給付グループ
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