
災害にあったとき
当組合では、厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害により 「災害救助法の適用」となった地域に居住する方を対象に、必要に応じ下記の措置をいたします。
該当される場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
災害にあったとき
災害救助法適用地域
災害救助法の適用地域又は終了状況等については、以下のリンク先をご確認ください。
対象となる方
「災害救助法」該当地域に居住されている当組合の加入員で被災された方
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各災害における該当地域については、当組合ホームページのトップページ「お知らせ」にて随時掲載いたします
措置内容
医療機関等窓口における一部負担金等の免除
「保険証、マイナ保険証、資格確認書等」と「健康保険一部負担金等免除証明書」を医療機関等に提示することで、医療機関等での一部負担金(窓口負担)が免除されます。 一部負担金免除等証明書は下記の「一部負担金等免除申請書」をご提出ください。
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申請書をご提出いただく際は、お住まいの市区町村発行の「罹災証明書」の添付が必要です。
また、一部負担金(窓口負担)をすでに支払った場合でも「健康保険一部負担金等還付申請書」をご提出いただくことにより還付できます。 還付申請は下記の「健康保険一部負担金等還付申請書」をご提出ください。
保険料の納付期限の延長および納付猶予
当該災害により被災された事業所又は任意継続被保険者の方は保険料の納付期限の延長や納付猶予が受けられますので、当組合へご連絡ください。
被保険者証等の取り扱いについて
当該災害により保険証等を紛失・き損した場合は、速やかに再交付申請のお手続きをお願いいたします。
保険証等の再交付申請は、通常事業所を経由して提出いただきますが、困難な場合は当組合へご連絡ください。
また、被災により保険者証等を紛失した場合は、医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば健康保険にて受診することが可能です。
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災害救助法適用地域に該当する災害による罹災者である旨
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氏名
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生年月日
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連絡先電話番号等
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被保険者の方のお勤めする会社名
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公費負担医療を受けている方は制度名(例:児童福祉法並びに特定疾患治療研究事業等)
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マイナンバーカードの健康保険証利用登録済の方が、お手元にマイナンバーカードがない場合でも、 オンライン資格確認等を導入している医療機関窓口で上記事項等の申告をすれば、健康保険にて受診することが可能です(ただし、法適用日から1週間が対象です)。
必要書類
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業務部 給付グループ
(土日、祝日を除く)

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