40・70歳になったとき
40歳になったとき
介護保険に加入
40歳になると介護保険に加入し、40歳になった月から介護保険料が徴収されます。
介護保険制度とは
介護保険は、加齢に伴って体に機能が衰え日常生活に支障が生じた人に、介護サービスを支給するために平成12年4月よりスタートした新たな社会保険制度です。
介護保険では、介護支援サービス(ケアマネジメント)が効果的に提供されるシステムで運用され、本人や家族のニーズに沿って、保健・福祉・医療にわたる多用なサービスを介護支援専門員の助言を得て、自分で選んで利用できる仕組みになっています。
運営主体
介護保険の保険者は各市町村および特別区(東京23区)で、地域の実情に即した運営が可能です。また、国や都道府県、健康保険組合などの医療保険者、年金保険者がさまざまな面で支え合っています。
介護保険料の徴収
当健康保険組合は、40~64歳の被保険者のみなさんの介護保険料の徴収および人数管理を行っています。
介護保険の運営は各市区町村が行いますが、各医療保険者も介護保険事業へ協力することが介護保険法に規定されており、健康保険組合は所属する40~64歳の被保険者の介護保険料の徴収を行うことが義務づけられています。(ただし、健康保険の被扶養者については、健康保険制度全体で介護納付金を負担するため、個別に保険料を納める必要はありません。)
標準報酬月額 × 19.5/1000
個人と会社が折半で負担します。
介護保険の適用除外
被保険者が海外勤務等により国内の住民票を転出した場合「介護保険適用除外該当・不該当届」をご提出いただくことによって、被保険者が市区町村に届出を行った転出日の翌日が属する月から、転入日の前月まで介護保険料が免除されます。
介護保険の適用除外
必要書類の準備
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介護保険適用除外該当・不該当届
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届出用紙は当組合から送付いたしますのでご連絡ください。
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住民票(除票)
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適用除外該当日:転出日の翌日
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適用除外非該当日:転入日当日
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書類の提出
事業所を経由し当組合へ郵送してください。
書類の審査
書類の審査を行います。
決定通知の送付
決定通知書を事業所へ送付します。
70歳になったとき
高齢受給者
70歳~74歳までの被保険者および被扶養者を「高齢受給者」といいます。70歳以上の高齢者の一部負担は2割(但し、平成26年3月31日までの該当者は1割、平成26年4月1日以降の該当者は2割)ですが、一定以上所得のある方は3割となっています。
医療機関を受診するときは、
-
「健康保険高齢受給者証」と「健康保険証」(令和7年12月1日まで)
-
「マイナ保険証」
-
「資格確認書」
のいずれかを窓口で提示してください。
健康保険高齢受給者証
令和6年12月1日までに70歳を迎えた高齢受給者には一部負担金の割合が記載された「健康保険高齢受給者証」を発行しておりましたが、令和6年12月2日以降の健康保険証廃止に伴い、令和6年12月2日以降に資格取得された方には「健康保険高齢受給者証」はマイナ保険証で一部負担金の割合が確認できるため発行されなくなります。

①
健康保険高齢受給者証(有効期限 令和7年12月1日)
資格情報のお知らせ
マイナ保険証
または
健康保険証+健康保険高齢受給者証
②
健康保険高齢受給者証(有効期限 令和7年12月1日)
資格情報のお知らせ
健康保険証
健康保険高齢受給者証
③
資格情報のお知らせ(負担割合記載あり)
マイナ保険証
または
資格情報のお知らせ+マイナンバーカード
④
資格確認書(負担割合記載あり)
資格情報のお知らせ(負担割合記載あり)
資格確認書
-
旧資格情報のお知らせは廃棄してください。
-
交付物については該当月(1日生まれの方は誕生日の当月)の前月に事業主宛(任意継続被保険者の方は自宅宛)に送付します。
健康保険高齢受給者証の負担割合について
健康保険高齢受給者証の負担割合は標準報酬により変わります。
被保険者の負担割合
標準報酬月額 | 被保険者の年齢 | 負担割合 |
---|---|---|
28万円以上 | 70歳以上 | 3割 |
28万円未満 | 2割 |
被扶養者の負担割合
被保険者の年齢 | 被扶養者の年齢 | 負担割合 |
---|---|---|
69歳まで | 70歳以上 | 2割 |
70歳~74歳まで | 被保険者の負担割合と同様 |
負担割合が現在3割と判定されている方でも、申請によって基準収入額内であると判定された場合、2割負担となります。申請については下記の「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請について」をご覧ください。
健康保険高齢受給者証をお持ちの方が健康保険証または健康保険高齢受給者証を紛失した場合
高齢受給者の自己負担限度額
被保険者の所得区分 | 70歳以上の自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 月額(世帯ごと) | 多数該当 | ||
現役並み Ⅲ |
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み Ⅱ |
標準報酬月額53万円~79万円 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み Ⅰ |
標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 | 標準報酬月額26万円以下 | 18,000円 ※年間上限 144,000円 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者 Ⅱ |
住民税非課税・年金収入 80万円~160万円世帯全員 |
8,000円 | 24,600円 | ‐ |
低所得者 Ⅰ |
住民税非課税・年金収入 80万円以下世帯全員 |
15,000円 | ‐ |
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