高額療養費
保険診療を受けた際の自己負担額が高額となった場合、一定額を超えた額が、高額療養費として支給されます。
※付加金はございません。
当組合では自動払いを実施しているため、申請は不要です。
支払方法については以下「支給の流れ」をご覧ください。
高額療養費
支給額
同一人が同一月(1日~末日)に同一医療機関(入院・外来・歯科・調剤ごと)において、保険診療を受けた際の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を支給します。
合算高額療養費
同一世帯で(健康保険の扶養家族に限る)、同一月(1日~末日)に同一医療機関(入院・外来・歯科・調剤ごと)でそれぞれの一部負担金が21,000円(70歳未満)を超えた場合、合算することができます。合算した額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が払い戻しされます。
※ただし、調剤と処方箋元の外来分が合わせて21,000円を超えた場合は合算ができます。
例)被保険者:A病院15,000円+B薬局20,000円(処方箋元A病院)=35,000円 >21,000円
被扶養者:A病院50,000円 >21,000円
Cクリニック10,000円 <21,000円 ←※21,000円未満のため合算対象外
(35,000円+50,000円)-自己負担限度額=合算高額療養費
※高額療養費の対象は、健康保険が適用される診療の自己負担分のみです。入院時の食事代(食事療養費)、差額ベッド代や、自由診療など保険適用外の費用は対象外です。
自己負担限度額
被保険者本人および被扶養者(家族)共通
一般被保険者の場合(70歳未満)
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 | |
|---|---|---|---|
| ア | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 標準報酬月額53万円~79万円 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 低所得者(住民税非課税世帯) | 35,400円 | 24,600円 |
高齢受給者の場合(70歳以上)
| 被保険者の所得区分 | 70歳以上の自己負担限度額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 月額(世帯ごと) | 多数該当 | ||
| 現役並み Ⅲ |
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 | |
| 現役並み Ⅱ |
標準報酬月額53万円~79万円 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 | |
| 現役並み Ⅰ |
標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 | |
| 一般 | 標準報酬月額26万円以下 | 18,000円 ※年間上限 144,000円 |
57,600円 | 44,400円 |
| 低所得者 Ⅱ |
被保険者が市区町村民税の 非課税者等である場合 |
8,000円 | 24,600円 | ‐ |
| 低所得者 Ⅰ |
世帯の所得が一定以下の場合 | 15,000円 | ‐ | |
多数該当
同一世帯で療養があった月以前12か月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合、4回目以降の自己負担限度額が減額されます。
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費
基準日(7月31日)時点の所得が「一般」または「低所得」の区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)のうち、「一般」または「低所得」の区分であった月の1年間の外来療養の自己負担限度額の合計が144,000円を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
高額療養費計算例
●区分ウの被保険者(70歳未満)が窓口で300,000円支払った場合
医療費の総額=300,000円÷0.3(3割負担)=1,000,000円
300,000円-{80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%}=212,570円
高額療養費支給決定額 212,570円
●区分ウの被保険者(70歳未満)が窓口で60,000円支払い、同月にご家族(70歳未満被扶養者)が窓口で30,000円支払った場合
それぞれ窓口での支払いが21,000円を超えているため合算
医療費の総額=60,000円÷0.3(3割負担)+30,000円÷0.3(3割負担)=300,000円
(60,000円+30,000円)ー{80,100円+(300,000円-267,000円)×1%}=9,570円
高額療養費支給決定額 9,570円
75歳到達月の高額療養費の自己負担額の特例について
高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされており、75歳になり長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険制度と長寿医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用されますが、平成21年1月からは、この自己負担限度額は個人単位で両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用されることになります。ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。
-
被保険者が長寿医療制度の被保険者となる場合、その被扶養者についても特例の対象となります。
支給の流れ
高額療養費は自動払いを実施しています。
申請は不要です。
医療費の請求
医療機関から審査機関を通して健保組合へ、受診月から最短3か月で医療費の請求がきます。
内容審査
医療費情報を確認審査します。
高額療養費の決定
高額療養費に該当した被保険者(被扶養者)がいた事業所へ(任意継続保険の方はご自宅へ)、支給決定通知書を送付します。
該当者がいない場合、送付はありません。
高額療養費の支払
毎月20日頃に事業所の給付金口座へ振り込みます。
事業所の給付口座に振り込み後、事業所より被保険者へ支給となります。また、医療機関からの請求の状況により、支給決定に時間がかかることがあります。
注意事項
保険給付の時効について
健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。
高額療養費の時効の起算日は診療月の翌月1日です。
ただし、自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日になります。
医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき
医療と介護の自己負担が著しく高額になったときは以下のページをご覧ください。
医療機関窓口での支払いを自己負担限度額に抑えるには
よくあるご質問
「マイナ受付」ができる医療機関では、ご本人が同意すれば医療機関がオンライン資格確認で自己負担限度額の区分を確認することができるため「限度額適用認定証」の申請は不要となります。医療機関にご確認ください。
「限度額適用認定証」が必要な場合は申請書に必要事項をご記入いただき郵送で当組合宛にご提出ください。
当組合は高額療養費は自動払いとなっているため申請の手続きは不要です。 医療機関等から届く明細書をもとに高額療養費の支給決定を行い、その通知書を事業所宛に送付します。
高額療養費に該当する場合、受診月より概ね3か月程度で事業所の給付金口座に振り込みとなります。事業所の給付口座に振り込み後、事業所より被保険者へ支給となります。また、医療機関からの請求の遅延等により、支給決定に大幅に時間がかかることがあります。
高額療養費は、保険点数(厚労省が定めた診療報酬点数表に基づいて算定する)に基づいて計算をし高額療養費として支給されます。
よって、自費診療、差額ベッド代、食事療養は高額療養費の対象とはなりません。
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