
限度額適用認定証
入院や高額な外来診療において、医療費の自己負担額を所得に応じた限度額に抑えるための証明書です。これにより、医療機関での支払いが高額になる場合でも、自己負担限度額までの支払いで済むようになります。
限度額適用認定証
認定条件
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
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当組合は高額療養費は自動払いとなります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報が同意不要で提供されますので、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
手続きの流れ
病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供されますので、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。(入院のほか、外来診療についても利用可能)
なお、以下の場合、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
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オンライン資格確認未導入の医療機関等で受診の場合
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マイナ保険証を利用しない場合
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マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅠ」「現役並みⅡ」に該当する場合
低所得に該当する場合
低所得に該当する方(非課税の方)が低所得区分の適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
申請書は給付グループまでご連絡ください。
証書を紛失された方
限度額適用認定証を紛失された方は「健康保険限度額適用認定証等滅失届」の提出が必要となります。
限度額適用認定証について
申請方法
入院時食事療養費の定額自己負担分や差額ベッド代などは対象外です。
申請用紙を郵送→認定証が郵送で交付
申請用紙を提出→その場で交付
申請先
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷2-37-9
全国設計事務所健康保険組合 業務部 給付グループ
自己負担限度額の区分
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 | |
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ア | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 標準報酬月額53万円~79万円 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 低所得者(住民税非課税世帯) | 35,400円 | 24,600円 |
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多数該当=過去12か月に3回以上該当した場合の4回目以降の上限
注意事項
申請書を受付した月の1日(月の途中で資格取得および扶養認定されたときはその日)から有効となる「限度額適用認定証」を交付します。
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申請書が組合に到着した月からの発行となります。遡って交付はしておりません。
1月中に受付→1月1日から有効。
所得区分が変更になった場合
認定証が交付された後、標準報酬月額の改定等により自己負担限度額の所得区分が変更される場合があります。 その場合は、新しい所得区分が記載された認定証を交付いたしますので、変更前の認定証は当組合へ送付いただくようお願いします。
認定証を申請しなかった・医療機関の窓口に提示しなかった場合
従来どおり医療機関の窓口で3割(2割)をお支払いください。自己負担限度額を超えた額は、後日、健康保険組合より現金給付にて自動払いされます(請求は不要です)。
認定証の有効期限が切れた・不要になった場合
破棄せず当組合へご返却ください。ご協力のほどお願いいたします。
必要書類
関連情報
よくあるご質問
「マイナ受付」ができる医療機関では、ご本人が同意すれば医療機関がオンライン資格確認で自己負担限度額の区分を確認することができるため「限度額適用認定証」の申請は不要となります。医療機関にご確認ください。
「限度額適用認定証」が必要な場合は申請書に必要事項をご記入いただき郵送で当組合宛にご提出ください。
「健康保険限度額適用認定申請書」を当組合にご提出ください。内容確認後、当組合から申請書に記載された住所に送付いたします。
当組合に到着してから約1週間程度です。(特定記録で送付)
なお、被保険者の住所以外へ送付ご希望の場合は、申請書にその送付先をご記入ください。また、送付先を医療機関にされる方は、医療機関へ確認のうえ、必ず受取り対応してくれる方の部署名・氏名等と電話番号を記入してください。
当組合の限度額適用認定証は、申請のあった日(当組合受付日)の属する月の1日から最長で1年間を有効期限としております。(前月以前にさかのぼっての発行はできませんので、ご利用に間に合うようにご申請ください。)
有効期限後も限度額適用認定証が必要な場合は、再度申請手続きをしてください。有効期限が切れた限度額適用認定証は当組合にご返却ください。
速やかに当組合へご返却ください。なお、以下に該当する場合についても、当組合へご返却ください。(紛失された場合は、滅失届のご提出が必要になります。)
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資格を喪失したとき(退職、被扶養者削除など)
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有効期限に達したとき
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適用対象者が70歳になったとき
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業務部 給付グループ
(土日、祝日を除く)
関連手続き
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