限度額適用認定証

入院や高額な外来診療において、医療費の自己負担額を所得に応じた限度額に抑えるための証明書です。これにより、医療機関での支払いが高額になる場合でも、自己負担限度額までの支払いで済むようになります。

限度額適用認定証

限度額適用認定証とは

医療費の自己負担には「限度額」があります。

医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が後日「高額療養費」として支給されますが、

事前に限度額適用認定証を病院の窓口で提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

(入院時食事療養費の定額自己負担分や差額ベッド代などは対象外です。)

 

マイナ保険証をご利用の方は、限度額適用認定証は必要ございません。

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報が同意不要で提供されますので、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

 

病院の窓口で支払いを終えた方はこちら

限度額適用認定証はお支払い前に病院窓口へ提示いただきます。

既にお支払いした方は後日「高額療養費」として支給することになります。

 

当組合は高額療養費の自動払いを実施しているため、申請の必要はありません。

詳しくは「高額療養費」のページをご参照ください。

対象となる方

  • オンライン資格確認未導入の医療機関等で受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅠ」「現役並みⅡ」に該当する場合

低所得に該当する場合

低所得に該当する方(非課税の方)が低所得区分の適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。申請書は給付グループまでご連絡ください。

手続きの流れ

STEP 1

必要書類の準備

・健康保険限度額適用認定申請書

 

住民税非課税の方は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」になります。申請書については給付グループへお問い合わせください。

STEP 2

書類の提出

郵送または窓口にて申請書をご提出ください。

提出先

 

〒151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-37-9

全国設計事務所健康保険組合

業務部給付グループ

STEP 3

交付

限度額適用認定証を郵送または窓口にてお渡しいたします。

郵送の場合、申請書に記入いただいたご住所へ送付いたします。

申請書を受付した月の1日(月の途中で資格取得および扶養認定されたときはその日)から有効となる「限度額適用認定証」を交付します。

 

遡って交付はできません。

 

例)1月12日申請書受付⇒1月1日から有効の限度額適用認定証を交付

自己負担限度額の区分

70歳未満

2026年7月まで

被保険者の所得区分 自己負担限度額 多数該当
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額53万円~79万円 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額28万円~50万円 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額26万円以下 57,600円 44,400円
低所得者(住民税非課税世帯) 35,400円 24,600円

2026年8月から2027年7月まで

被保険者の所得区分 自己負担限度額 多数該当 年間上限
標準報酬月額83万円以上 270,300円+(医療費総額-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
標準報酬月額53万円~79万円 179,100円+(医療費総額-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
標準報酬月額28万円~50万円 85,800円+(医療費総額-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
標準報酬月額26万円以下 61,500円 44,400円 530,000円※1
低所得者(住民税非課税世帯) 36,900円 24,600円 290,000円

70歳以上

2026年7月まで

被保険者の所得区分 70歳以上の自己負担限度額
外来(個人ごと) 月額(世帯ごと) 多数該当
現役並みⅢ 標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円
現役並みⅡ 標準報酬月額53万円~79万円 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 93,000円
現役並みⅠ 標準報酬月額28万円~50万円 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 44,400円
一般 標準報酬月額26万円以下 18,000円
年間上限 144,000円※2
57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ 被保険者が市区町村民税の
非課税者等である場合
8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 世帯の所得が一定以下の場合 15,000円

2026年8月から2027年7月まで

被保険者の所得区分 70歳以上の自己負担限度額
外来
(個人ごと)
月額
(世帯ごと)
多数該当 年間上限
現役並みⅢ 標準報酬月額83万円以上 270,300円+(医療費総額
-901,000円)×1%
140,100円 1,680,000円
現役並みⅡ 標準報酬月額53万円~79万円 179,100円+(医療費総額
-597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
現役並みⅠ 標準報酬月額28万円~50万円 85,800円+(医療費総額
-286,000円)×1%
44,400円 530,000円
一般 標準報酬月額26万円以下 22,000円 61,500円 44,400円 外来(個人):
216,000円
世帯:
530,000円※1
低所得者Ⅱ 被保険者が市区町村民税の
非課税者等である場合
11,000円 25,700円 24,600円 外来(個人):
96,000円
世帯:
290,000円
低所得者Ⅰ 世帯の所得が一定以下の場合 8,000円 15,700円 180,000円

※1 標準報酬月額が15万円以下の区分に該当すると確認できた方は、年間上限41万円が適用されます。

※2 基準日(7月31日)時点の所得が「一般」または「低所得」の区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)のうち、「一般」または「低所得」の区分であった月の1年間の外来療養の自己負担限度額の合計が144,000円を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

多数該当

同一世帯で療養があった月以前12か月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合、4回目以降の自己負担限度額が減額されます。

 

年間上限

2026年8月1日から2027年7月31日までの1年間で、同一月(1日~末日)に同一医療機関(入院・外来・歯科・調剤ごと)でそれぞれの一部負担金が21,000円(70歳未満)を超えたものの合計が年間上限を超えた場合、その超えた額を支給します。

※ただし、調剤と処方箋元の外来分が合わせて21,000円を超えた場合は合算ができます。

※70歳以上の方はすべての一部負担金を合算できます。

手続きの詳細

所得区分が変更になった場合

認定証が交付された後、標準報酬月額の改定等により自己負担限度額の所得区分が変更される場合があります。 その場合は、新しい所得区分が記載された認定証を交付いたしますので、変更前の認定証は当組合へ送付いただくようお願いします。

認定証を申請しなかった・医療機関の窓口に提示しなかった場合

従来どおり医療機関の窓口で3割(2割)をお支払いください。自己負担限度額を超えた額は、後日、健康保険組合より高額療養費として支給します(申請書の提出は不要です)。

 

詳しくは、以下「高額療養費」をご参照ください。

認定証の有効期限が切れた・不要になった場合

破棄せず当組合へご返却ください。

認定証を紛失した場合

紛失した場合は、「健康保険限度額適用認定証等滅失届」をご提出ください。


必要書類

関連情報

よくあるご質問

「マイナ受付」ができる医療機関では、ご本人が同意すれば医療機関がオンライン資格確認で自己負担限度額の区分を確認することができるため「限度額適用認定証」の申請は不要となります。医療機関にご確認ください。
「限度額適用認定証」が必要な場合は申請書に必要事項をご記入いただき郵送で当組合宛にご提出ください。

「健康保険限度額適用認定申請書」を当組合にご提出ください。内容確認後、当組合から申請書に記載された住所に送付いたします。

当組合に到着してから約1週間程度です。(特定記録で送付)
なお、被保険者の住所以外へ送付ご希望の場合は、申請書にその送付先をご記入ください。また、送付先を医療機関にされる方は、医療機関へ確認のうえ、必ず受取り対応してくれる方の部署名・氏名等と電話番号を記入してください。

当組合の限度額適用認定証は、申請のあった日(当組合受付日)の属する月の1日から最長で1年間を有効期限としております。(前月以前にさかのぼっての発行はできませんので、ご利用に間に合うようにご申請ください。)

有効期限後も限度額適用認定証が必要な場合は、再度申請手続きをしてください。有効期限が切れた限度額適用認定証は当組合にご返却ください。

速やかに当組合へご返却ください。なお、以下に該当する場合についても、当組合へご返却ください。(紛失された場合は、滅失届のご提出が必要になります。)

  • 資格を喪失したとき(退職、被扶養者削除など)
  • 有効期限に達したとき
  • 適用対象者が70歳になったとき

お電話でのお問い合わせ

全国設計事務所健康保険組合
業務部 給付グループ
営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
(土日、祝日を除く)

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