
病気やけがで仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがで療養のために連続して4日以上仕事を休み、給料が支払われなかったり、減額された場合、その間の生活保障として傷病手当金が支給されます。
傷病手当金
手続きの流れ
必要書類の準備
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傷病手当金及び付加金支給申請書
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出勤簿(写し)
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賃金台帳(写し)
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就業規則及び給与規定(写し)
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雇用契約書
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健康保険加入状況等確認書
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同意書
書類の提出
郵送でご提出ください。
書類の審査
書類の審査を行います。
決定通知の送付
支給(不支給)決定通知書を送付します。
公金口座を選択されている場合、事業所へ決定通知は送付いたしません。
注意事項
保険給付の時効について
健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。
傷病手当金の時効の起算日は労務不能になった日ごとにその翌日です。
傷病手当金の返還について
下記に該当する場合、支給した傷病手当金を返還していただくこととなりますのでご注意ください。
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傷病手当金と同じ疾病で障害厚生年金が遡って支給された場合
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退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方に遡って老齢又は退職を支給事由とする年金が遡って支給された場合
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遡って給与等が支給された場合
必要書類
支給条件
以下の条件すべてに該当する場合に支給されます。
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業務外の病気やけがで療養していること。(医師の証明が必要です)
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就労不能であること。
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けがや病気のために療養しているため、仕事ができない状態にあるということです。
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連続して3日以上休んでいること。
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休業4日目から支給されます。(3日間を待期期間といいます。)
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給料が支払われていないこと。
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休んでいても給料がもらえる場合、傷病手当金は支給されません。ただし、報酬が一部支払われていても、その額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。
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支給額
法定給付
傷病手当金の支給の始まる日の属する月以前の直近の継続した12カ月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2
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被保険者期間が12カ月に満たない方の場合、「当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額」または「当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額の30分の1に相当する額の3分の2になります。
付加給付
傷病手当金の支給の始まる日の属する月以前の直近の継続した12カ月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の10%
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被保険者期間が12カ月に満たない方の場合、「当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額」または「当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額の30分の1に相当する額の10%になります。
支給期間
同一の疾病又は負傷について支給開始の日から通算して1年6か月間を限度に支給されます。
令和4年1月1日より健康保険法の一部が改訂されました。(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。)

詳しくは、下記の資料をご確認ください。
待期期間
傷病手当金を受けるためには「連続して3日以上休んで、4日目から受給」という要件があります。図にすると下記のようになります。
待期期間には有給休暇、公休日、祝日を含みます。
待期が完成しないイメージ図

待期が完成するイメージ図


障害厚生年金受給について
同一疾病について厚生年金保険の障害厚生年金(障害基礎年金部分含む)を受給出来る場合は、傷病手当金は支給されませんが、障害厚生年金の額を360分の1した額が傷病手当金の日額を下回る時は、その差額が支給されます。また、障害手当金が支給される場合には、傷病手当金の額が障害手当金の額に達するまで、傷病手当金は支給されません。
障害厚生年金又は障害手当金の額のわかる書類の写しをすべて添付してください。
退職後の傷病手当金申請について

注意事項
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退職後、新たな病名での傷病手当金は受給できません。
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当組合に加入される前の期間が「国民健康保険」「共済組合」「任意継続被保険者」のいずれかに該当している場合、通算して1年以上の被保険者期間とは認められません。
退職後の申請書類
老齢退職年金を受けるようになったとき
退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢又は退職を支給事由とする年金を受けるときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。
年金の額のわかる書類の写しをすべて添付してください。
よくあるご質問
当組合では事業所へ委任払いを行っております。申請時、事業所委任を指定されている場合、事業所の給付口座に振り込み後、事業所より被保険者へ支給となります。
公金口座を指定されている場合、マイナポータルよりご自身の登録された口座をご確認ください。
当組合へ到着後、最短で1か月~1ヶ月半ほどでご指定の口座へお振込みをしております。内容不備・書類不足等で調査にお時間をいただく場合はこの限りではありませんのでご了承ください。
当組合では「傷病手当金」「出産育児一時金」「出産手当金」「埋葬料」に組合独自の付加給付があります。
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但し、任意継続被保険者の方は「出産育児一時金」「埋葬料」のみ支給対象となります。
申請ごとに内容を審査したうえで支給決定を行います。申請書の内容から、療養のため労務不能と認めることができない場合など要件に該当せず支給されない場合もあります。(申請期間を経過した事後の申請になります。事前申請ではありません。)
a. 就労時間中に業務災害以外の事由で発生した傷病について労務不能となったときは、原則としてその日を待期の初日として、待期期間中に算入されてその起算日となります。また、就労時間終了後に労務不能となったときは、その翌日から起算します。
b. 療養のため欠勤開始の日から3日間が年次有給休暇の取扱でも、その3日間をもって待期は完成します。また、療養の開始日および待期期間中に公休日(土曜・日曜・祝日)が含まれていても待期期間に算入され待期が完成することになります。
短時間でも就労した場合、その日は支給の対象となりません。
内容を審査した結果、決定通知書を申請書に記載されているご住所にお送りします。通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
同一の疾病で厚生年金保険法の障害厚生年金または障害手当金をうけられるときは、傷病手当金は支給されません。ただし障害厚生年金または障害手当の額が傷病手当金の額を下回る場合には、その差額を支給します。(健康保険法第108条第3項、第4項)
申請期間が在職中のものであれば、手続きが退職後であっても申請できます。退職日までの事業主の証明が必要ですので、会社を通じてお早めにお手続きください。
被保険者死亡後の傷病手当金は、法定相続人からの申請が必要になります。戸籍等を添付していただく必要がございます。
詳しくは当組合給付グループまでお問い合わせください。
労務不能であっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。
健康保険を使用することはできません。仕事中や通勤途中に負ったけがについては、労災保険をご利用ください。負傷された方自身が労災保険と健康保険のどちらを使用するか選択することはできず労災保険へ手続きを行っていただくことが必要となります。
次のケースに該当する場合、保険給付の全部または一部について制限されます。
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故意に事故を起こしたとき
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喧嘩、泥酔により事故を起こしたとき
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正当な理由なしに医師の指示に従わなかったとき
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詐欺、その他不正の行為により、保険給付を受けたり、受けようとしたとき
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健康保険組合が指示する念書の提出や質問などを拒んだとき
上記のケースに当てはまる事実が確認された場合、保険給付の全部または一部を行わないことがあります。
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やけがによりその支給がはじめられた日から起算して1年6ヶ月となっています。日数が残っていれば受給可能です。
なお、法定期間満了後に同一の病気により労務不能となった場合、傷病手当金を受給することはできません。
現実に支給を開始した日が、傷病手当金の支給期間の起算日になります。傷病手当金は療養のため仕事に就くことができないときに第4日目から支給されますので、3日間の待期期間を完成させ第4日目も労務不能であれば第4日目から支給され、その日が支給を開始したにとして起算日になります。
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但し、給与等が傷病手当金の日額より上回り傷病手当金が支給されなかった場合、起算日は現実に支給を開始した日になります。
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