
海外で病気やけがをしたとき
被保険者や被扶養者が、海外旅行や海外勤務中に業務外の病気やけがをしたときには、現地の医療機関では日本の健康保険は使えません。そのため、いったん立て替えて支払っていただき、健康保険組合に申請し、払い戻しを受けることとなります。ただし、やむを得ないと認められない場合(治療目的の渡航等)には医療費の給付はされません。
海外療養費
手続きの流れ
必要書類の準備
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海外療養費支給申請書
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診療内容明細書
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領収明細書
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領収書(原本)
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調査に関わる同意書
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負傷原因届(外傷の場合)
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海外に渡航した事実が確認できる書類(旅券、航空券などの写し)
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海外療養費支給申請書
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診療内容明細書(歯科)
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領収書(原本)
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調査に関わる同意書
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海外に渡航した事実が確認できる書類(旅券、航空券などの写し)
書類の提出
郵送でご提出ください。
書類の審査
書類の審査を行います。
決定通知の送付
支給(不支給)決定通知書を送付します。
公金口座を選択されている場合、事業所へ決定通知は送付いたしません。
注意事項
それぞれ、日本語訳文の添付(要翻訳者の氏名・住所の記載)が必要です。
受診者、受診月(月ごと)、医療機関、入院・外来ごとに診療内容明細書・領収明細書に証明を受けて申請してください。
健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。時効の起算日は療養に要した費用を支払った日の翌日です。
必要書類





支給額
支給額は、国内での健康保険法の基準によって算定された額になります。
海外での治療内容や医療費は国によって異なるため、実際の給付額は、支払った額(支払い総額から自己負担相当額を差し引いた額)より大幅に少なくなることがあります。
支給の算定に用いる換算率は、支給決定日の外国為替換算率となります。
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よくあるご質問
当組合では事業所へ委任払いを行っております。申請時、事業所委任を指定されている場合、事業所の給付口座に振り込み後、事業所より被保険者へ支給となります。
公金口座を指定されている場合、マイナポータルよりご自身の登録された口座をご確認ください。
当組合へ到着後、最短で1か月~1ヶ月半ほどでご指定の口座へお振込みをしております。内容不備・書類不足等で調査にお時間をいただく場合はこの限りではありませんのでご了承ください。
被保険者や被扶養者が、海外旅行や海外勤務中に業務外の病気やけがをしたときには、現地の医療機関では日本の健康保険は使えません。そのため、いったん立て替えて支払っていただき、健康保険組合に申請し、払い戻しを受けることとなります。ただし、やむを得ないと認められない場合(治療目的の渡航等)には医療費の給付はされません。
支給額は、国内での健康保険法の基準によって算定された額になります。海外での治療内容や医療費は国によって異なるため、実際の給付額は、支払った額(支払い総額から自己負担相当額を差し引いた額)より大幅に少なくなることがあります。支給の算定に用いる換算率は、支給決定日の外国為替換算率となります。
押印されていない場合、海外渡航期間が確認できる航空券のコピー(eチケットの控え含む)やマイレージ記録等を提出してください。
治療目的での渡航は海外療養費の対象にはなりません。
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