家族を扶養から外すとき

被扶養者として認定された方が就職などにより被扶養者の条件に該当しなくなった場合は「健康保険被扶養者(異動)届」に以下のいずれかを添付のうえ、事業主を経由し(任意継続保険の方は直接)当組合へ提出してください。

扶養の削除

手続きの流れ

STEP 1

必要書類の準備

  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 健康保険証・健康保険高齢受給者証・資格確認書を添付(いずれも発行されている方のみ)
  • 雇用保険受給開始による扶養削除の場合は「開始日の印字がされた雇用保険受給資格者証の写し」を添付。
  • 資格喪失証明書が必要な方は「健康保険資格喪失証明願」を準備(事業所を経由せず直接当組合へ郵送可能)
STEP 2

書類の提出

事実発生日から5日以内に事業所を経由し郵送にて提出。

STEP 3

審査

書類の審査を行います。

STEP 4

扶養削除

審査終了後、決定通知書を事業所へ発送。健康保険資格喪失証明願を提出した方には、資格喪失証明書をご自宅へ発送。

提出に関する注意事項

提出時期

原則5日以内の提出をお願いします。

資格喪失証明書が必要な方

「健康保険資格喪失証明願」の提出がない方には「資格喪失証明書」は発行されません。必要な方はご提出ください。

資格喪失後に受診した場合

退職日の翌日以降に健康保険を使用した場合、後日医療費を返却していただきますのでご注意ください。


必要書類

削除日について

扶養削除の発生事由による削除日は下記の通りです。

被扶養者が就職した:

就職した日

被扶養者と離婚した:

離婚した日

雇用保険失業給付を受給した:

支給対象日の初日

被扶養者が死亡した:

死亡日の翌日

被扶養者が75歳になった:

75歳の誕生日

別居などにより生計維持関係がなくなった:

生計維持関係がなくなった日

給付金について

被扶養者が死亡したときには「家族埋葬料」が支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。

よくあるご質問

「任意継続被保険者資格取得申出書」および「健康保険任意継続被保険者給付金受領金融機関指定(変更)届」を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当組合へ提出してください。

退職すると被保険者の資格を失います。健康保険証につきましては、経過措置期間が令和7年12月1日までとされており、この期間内に資格を喪失した場合は健康保険証を事業主経由で当組合に返却してください。資格確認書につきましては、有効期間内に資格を喪失した場合は事業主経由で当組合に返却してください。自分で破棄しないようご注意ください。なお事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「健康保険被保険者資格喪失届」に回収した資格確認書等を添付して提出する義務があります。

「健康保険 資格喪失証明願」を当組合にご提出いただくことで、「資格喪失証明書」を交付することができます。
申請書をダウンロードいただき、事業主を経由せずに直接、当組合宛にご提出ください。
被扶養者の方の資格証明も必要な場合は、「被扶養者の氏名」欄を記載し、ご提出ください。
当組合にて内容確認後、「資格喪失証明書」を作成し、申請書に記入された住所にご郵送いたします。

被扶養者である家族が就職、離婚、死亡した場合など被扶養者でなくなったときは、被扶養者の削除の手続きが必要です。「健康保険被扶養者(異動)届」に交付を受けているときは、健康保険証・健康保険高齢受給者証・資格確認書を添付して事業所を経由して当組合に提出してください。

パートタイマー先で健康保険に加入した場合は、当組合の被扶養者から外れることになります。

また、健保に加入していない場合でも収入が月額108,333円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は月額150,000円未満)を継続して超える場合は、当組合の被扶養者からは外れていただくことになります。

ただし、収入が上記の基準額以内で、かつパートタイマー先で健康保険に加入しない場合は被扶養者として継続できます。

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全国設計事務所健康保険組合
業務部 適用・徴収グループ
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