本人・家族が亡くなったとき

本人・家族が亡くなったときは「健康保険資格喪失の手続き」を行います。
また、被保険者(または被保険者であった者)が、業務外の事由によって死亡したときは、その遺族に「埋葬料」または「埋葬費」が支給されます。
被扶養者が死亡したときには「家族埋葬料」が支給されます。

本人・家族が亡くなったとき(健康保険の喪失手続き)

手続きの流れ

STEP 1

必要書類の準備

被保険者(本人)が亡くなったとき
  • 健康保険被保険者資格喪失届
被扶養者(家族)が亡くなったとき
  • 健康保険被扶養者(異動)届
共通してご準備いただく書類
  • 健康保険証・健康保険高齢受給者証・資格確認書(いずれも発行されている場合は添付)

健康保険証、健康保険高齢受給者証は、資格喪失日が令和7年12月2日以降の場合、添付の必要はありません。(資格確認書は有効期限内であれば返却してください)

STEP 2

書類の提出

事業所を経由し、当組合へ郵送してください。

  • 被保険者資格喪失申出書は電子申請が可能です(健康保険証等返却物は郵送)
STEP 3

書類の審査

書類の審査を行います。

STEP 4

決定通知の送付

「決定通知書」を事業所へ送付(電子申請の場合は電子で送付)します。

提出に関する注意事項

資格喪失証明書が必要な方

被扶養者だった方が国民健康保険に切り替える等資格喪失証明書が必要な場合は「健康保険資格喪失証明願」の提出が必要です。


必要書類

健康保険証又は資格確認書を紛失した場合

「健康保険被保険者証滅失届」「健康保険資格確認書滅失届」を添付してください。

被保険者であった人と連絡が取れない場合

国民健康保険などへ乗り換える場合

資格喪失後、国民健康保険などのお手続きに「資格喪失証明書」が必要な場合は、下記の「健康保険資格喪失証明願」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、健康保険組合宛までご提出ください。

埋葬料・埋葬費・家族埋葬料について

よくあるご質問

「任意継続被保険者資格取得申出書」および「健康保険任意継続被保険者給付金受領金融機関指定(変更)届」を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当組合へ提出してください。

退職すると被保険者の資格を失います。健康保険証につきましては、経過措置期間が令和7年12月1日までとされており、この期間内に資格を喪失した場合は健康保険証を事業主経由で当組合に返却してください。資格確認書につきましては、有効期間内に資格を喪失した場合は事業主経由で当組合に返却してください。自分で破棄しないようご注意ください。なお事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「健康保険被保険者資格喪失届」に回収した資格確認書等を添付して提出する義務があります。

「健康保険 資格喪失証明願」を当組合にご提出いただくことで、「資格喪失証明書」を交付することができます。
申請書をダウンロードいただき、事業主を経由せずに直接、当組合宛にご提出ください。
被扶養者の方の資格証明も必要な場合は、「被扶養者の氏名」欄を記載し、ご提出ください。
当組合にて内容確認後、「資格喪失証明書」を作成し、申請書に記入された住所にご郵送いたします。

被扶養者である家族が就職、離婚、死亡した場合など被扶養者でなくなったときは、被扶養者の削除の手続きが必要です。「健康保険被扶養者(異動)届」に交付を受けているときは、健康保険証・健康保険高齢受給者証・資格確認書を添付して事業所を経由して当組合に提出してください。

パートタイマー先で健康保険に加入した場合は、当組合の被扶養者から外れることになります。

また、健保に加入していない場合でも収入が月額108,333円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は月額150,000円未満)を継続して超える場合は、当組合の被扶養者からは外れていただくことになります。

ただし、収入が上記の基準額以内で、かつパートタイマー先で健康保険に加入しない場合は被扶養者として継続できます。

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全国設計事務所健康保険組合
業務部 適用・徴収グループ
営業時間 9:00~12:30、13:00~17:00
(土日、祝日を除く)

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