
退職したとき
退職後に必要な健康保険の手続きについて解説します。
退職によって資格を喪失した場合の各種手続きをまとめています。
退職したとき
手続きの流れ
必要書類の準備
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健康保険被保険者資格喪失届
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健康保険証・健康保険高齢受給者証・資格確認書(いずれも発行されている場合)
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健康保険証、健康保険高齢受給者証は、資格喪失日が令和7年12月2日以降の場合、添付の必要はありません。(資格確認書は有効期限内であれば返却してください)
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書類の提出
事業所を経由し当組合へ提出(郵送または電子申請)。
電子申請の場合、健康保険証等返却物は郵送。
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電子申請については「電子申請による適用関係書類の届出について」をご覧ください。
書類の審査
書類の審査を行います。
決定通知の送付
「決定通知書」を事業所へ送付します(電子申請の場合は電子で送付)。
提出に関する注意事項
提出時期
原則5日以内の提出をお願いします。
健康保険証等の返却
健康保険証又は資格確認書をお持ちの場合、被保険者および被扶養者全ての方の添付がなければ「健康保険被保険者資格喪失届」の手続きができませんのでご了承ください。
資格喪失証明書が必要な方
「健康保険資格喪失証明願」の提出がない方には「資格喪失証明書」は発行されません。必要な方はご提出ください。
資格喪失後に受診
退職日の翌日以降に健康保険を使用した場合、後日医療費を返却していただきますのでご注意ください。
必要書類

健康保険証または資格確認書を紛失した場合
「健康保険被保険者証滅失届」「健康保険資格確認書滅失届」を添付してください。
被保険者であった人と連絡が取れない場合
「健康保険被保険者証回収不能届」「健康保険資格確認書回収不能届」を添付してください。
国民健康保険などへ乗り換える場合
資格喪失後、国民健康保険などのお手続きに「資格喪失証明書」が必要な場合は、下記の「健康保険資格喪失証明願」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、健康保険組合宛までご提出ください。
嘱託として再雇用
嘱託として再雇用があったとき
同一の事業所で、1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無、身分関係、職務内容の変更の有無にかかわらず、事実上の使用関係は中断することなく存続し、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格も存続します。
ただし、60歳以上の者で、退職後継続して再雇用される者については、再雇用による給与の変動に特別支給の老齢年金の支給停止額を相応させるなどのために、いったん使用関係が中断したとみなし、事業主から「健康保険被保険者資格喪失届」および、「健康保険被保険者資格取得届」を提出させる取扱いとして差し支えないことになっております。
手続きの流れ
必要書類の準備
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健康保険被保険者資格喪失届
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健康保険証・健康保険高齢受給者証・資格確認書(いずれも発行されている場合)
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健康保険証、健康保険高齢受給者証は、資格喪失日が令和7年12月2日以降の場合、添付の必要はありません。(資格確認書は有効期限内であれば返却してください)
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健康保険被保険者資格取得届
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就業規則、退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類および継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書の写し 又は 事業主の証明
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事業主の証明は特に様式の指定はありませんが、退職された日・再雇用された日が記載されているもので、事業主印の押印が必要となります。
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書類の提出
事業所を経由し当組合へ提出(郵送または電子申請)。
電子申請の場合、健康保険証等返却物は郵送。
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電子申請については「電子申請による適用関係書類の届出について」をご覧ください。
書類の審査
書類の審査を行います。
決定通知の送付
「決定通知書」を事業所へ送付します(電子申請の場合は電子で送付)。
よくあるご質問
「任意継続被保険者資格取得申出書」および「健康保険任意継続被保険者給付金受領金融機関指定(変更)届」を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当組合へ提出してください。
退職すると被保険者の資格を失います。健康保険証につきましては、経過措置期間が令和7年12月1日までとされており、この期間内に資格を喪失した場合は健康保険証を事業主経由で当組合に返却してください。資格確認書につきましては、有効期間内に資格を喪失した場合は事業主経由で当組合に返却してください。自分で破棄しないようご注意ください。なお事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「健康保険被保険者資格喪失届」に回収した資格確認書等を添付して提出する義務があります。
「健康保険 資格喪失証明願」を当組合にご提出いただくことで、「資格喪失証明書」を交付することができます。
申請書をダウンロードいただき、事業主を経由せずに直接、当組合宛にご提出ください。
被扶養者の方の資格証明も必要な場合は、「被扶養者の氏名」欄を記載し、ご提出ください。
当組合にて内容確認後、「資格喪失証明書」を作成し、申請書に記入された住所にご郵送いたします。
被扶養者である家族が就職、離婚、死亡した場合など被扶養者でなくなったときは、被扶養者の削除の手続きが必要です。「健康保険被扶養者(異動)届」に交付を受けているときは、健康保険証・健康保険高齢受給者証・資格確認書を添付して事業所を経由して当組合に提出してください。
パートタイマー先で健康保険に加入した場合は、当組合の被扶養者から外れることになります。
また、健保に加入していない場合でも収入が月額108,333円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は月額150,000円未満)を継続して超える場合は、当組合の被扶養者からは外れていただくことになります。
ただし、収入が上記の基準額以内で、かつパートタイマー先で健康保険に加入しない場合は被扶養者として継続できます。
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