
出産育児一時金(出産費用の給付)
被保険者が出産したときは、「出産育児一時金」が支給されます。
被扶養者である家族が出産したときは、「家族出産育児一時金」が支給されます。健康保険法でいう出産とは、妊娠4か月以上(妊娠85日以上)の分娩をいい、生産、死産のいずれの場合においても「(家族)出産育児一時金」が支給されます。
出産育児一時金とは
付加金について
令和3年4月1日以降のご出産より、1児につき、法定給付に加えて10万円が付加金として支給されます。双生児を出産された場合には2児分の出産育児一時金と付加金が受けられます。
資格喪失後、半年以内の出産の請求には、付加金は支給されません。
当組合に加入していない方(ex. 他組合に加入している妻)の出産は支給の対象外です。
産科医療補償制度
産科医療補償制度とは、妊娠・分娩に際して重度脳性マヒとなった出生児およびその家族の経済的負担を補償する制度です。
産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合は、48万8千円+付加金10万円となります。
退職後の給付
被保険者期間が継続して1年以上ある女性被保険者が、資格喪失後6か月以内に出産(妊娠4か月以上)したとき、給付を受けることができます。
1児につき500,000円
注意事項
保険給付の時効について
健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。
出産育児一時金の時効の起算日は出産した翌日です。
直接支払制度を利用する場合
手続きの流れ
必要書類の準備
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被保険者家族出産育児一時金及び付加金内払金支払依頼書・差額申請書
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合意文書(直接支払制度を利用することが明記された写し)
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医療機関等が発行する出産費用の内訳が記載された明細書(出産年月日、出生児数、産科医療補償制度の有無等が明記された写し)
書類の提出
出産後に郵送でご提出ください。
書類の審査
書類の審査を行います。
決定通知の送付
支給(不支給)決定通知書を送付します。
公金口座を選択されている場合、事業所へ決定通知は送付いたしません。
必要書類

直接支払制度を利用することが明記された写し
出産年月日、出生児数、産科医療補償制度の有無等が明記された写し
支給額
(50万円-出産費用)+付加金10万円
付加金10万円
窓口で出産費を全額支払った場合
条件
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
手続きの流れ
必要書類の準備
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被保険者家族出産育児一時金及び付加金支給申請書
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合意文書(直接支払制度を利用しないことが明記された写し)
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医療機関等が発行する出産費用の内訳が記載された明細書(出産年月日、出生児数、産科医療補償制度の有無等が明記された写し)
書類の提出
出産後に郵送でご提出ください。
書類の審査
書類の審査を行います。
決定通知の送付
支給(不支給)決定通知書を送付します。
公金口座を選択されている場合、事業所へ決定通知は送付いたしません。
注意事項
直接支払制度を利用しなかった場合、医療機関または市区町村による出生の証明が必要となります。(申請書2ページ目)
必要書類

直接支払制度を利用しないことが明記された写し
出産年月日、出生児数、産科医療補償制度の有無等が明記された写し
支給額
50万円+付加金10万円
海外出産の場合
添付書類が必要です。
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海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書原本、領収書、領収書の明細書の写し)
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海外に渡航した事実が確認できる書類(旅券、航空券などの写し)
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これらの日本語翻訳
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同意書(海外出産用)
海外出産における出産育児一時金支給額は、48万8千円+付加金10万円となります。必要に応じて調査を行います。その際は、決定までにお時間を頂きますのでご了承ください。
受取代理制度を利用する場合
条件
制度利用については、出産予定の医療機関等にお問合せください。
医療機関より申請書が作成されたらすみやかにご提出ください。
対象者
受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2か月以内である被保険者・被扶養者
支給額
60万円(法定給付50万+付加金10万)を上限とし、医療機関にお振込します。
差額が発生した場合:被保険者(事業所)にお振込いたします。出産費用が60万を超えた場合は、お振込はございません。
公金口座を選択されている場合、事業所へ決定通知は送付いたしません。
よくあるご質問
当組合では事業所へ委任払いを行っております。申請時、事業所委任を指定されている場合、事業所の給付口座に振り込み後、事業所より被保険者へ支給となります。
公金口座を指定されている場合、マイナポータルよりご自身の登録された口座をご確認ください。
当組合へ到着後、最短で1か月~1ヶ月半ほどでご指定の口座へお振込みをしております。内容不備・書類不足等で調査にお時間をいただく場合はこの限りではありませんのでご了承ください。
当組合では「傷病手当金」「出産育児一時金」「出産手当金」「埋葬料」に組合独自の付加給付があります。
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但し、任意継続被保険者の方は「出産育児一時金」「埋葬料」のみ支給対象となります。
当組合には付加給付がございます。ご申請ください。
また、出産費用が法定給付の金額を下回っている場合、差額が発生いたします。付加給付とあわせてご申請ください。
夫婦が共働きでそれぞれに被保険者本人になっているときは、妻の加入している保険から被保険者本人として給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。
出産育児一時金は母体を保護する目的のために、分娩の事実に基づき支給されるものなので、妊娠4か月(85日)以後の分娩であれば、生産、死産、早産のいずれを問わず、給付の対象となります。
両方の健保からの給付はできません。出産した病院と交わした合意文書に記載された健保へ請求をしてください。
請求できます。
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業務部 給付グループ
(土日、祝日を除く)
関連手続き
給付

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