
医療費が高額になりそうなとき
医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合、支払い後に1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻されます(高額療養費制度)。
しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなる方法があります。
医療機関の窓口での1ヵ月の支払いが自己負担限度額までとなる2つの方法
1.オンライン資格確認導入医療機関等において「マイナ保険証」受付の際に同意する方法(組合へ申請不要)
「マイナ受付」ができる医療機関では、「限度額適用認定証」の申請は不要となります。「マイナ受付」導入の可否を受診される医療機関へお問い合わせください。 なお、口頭確認による医療機関での情報提供に同意する必要があります。

2.「健康保険限度額適用認定証」の申請を健康保険組合へ提出し認定証の発行をする方法(組合へ申請必要)
令和6年12月2日の健康保険証廃止以降はマイナ保険証を利用されている方には限度額適用認定証は発行されません。マイナ保険証をご利用ください。
申請用紙を健康保険組合へ送付すると、「限度額適用認定証」が交付されます。健康保険証と併せて「限度額適用認定証」を医療機関等窓口へ提出してください。 申請方法等は以下をご覧ください。
健康保険限度額適用認定証について
長期入院などで自己負担額が高額になりそうな場合、限度額適用認定証と資格確認書と合わせて窓口にご提示いただくことにより、自己負担限度額以上の支払いが免除されます。
自己負担額は所得区分によって異なるため、事前に健康保険組合に申請し、所得区分の限度額適用認定証の交付を受けたのち、資格確認書と限度額適用認定証の両方を医療機関へ提出してください。
ご注意ください
入院時食事療養費における定額自己負担分、差額ベッド代などは高額療養費には適用されません。
健康保険限度額適用認定証の申請方法
「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けるためには申請書が必要です。必要事項を記載し当組合へ郵送、もしくは窓口より申請してください。
郵送で申請する場合の手続きの流れ
必要書類の準備
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健康保険限度額適用認定申請書
書類の郵送
上記申請用紙を当組合へ郵送してください。
申請用紙送付先
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷2-37-9
全国設計事務所健康保険組合 業務部 給付グループ
書類の交付
当組合より限度額適用認定証を郵送にて交付します。
病院の窓口に提出
限度額適用認定証と資格確認書を併せて病院の窓口へ提出してください。
当組合窓口で申請する場合の手続きの流れ
必要書類の準備
-
健康保険限度額適用認定申請書
書類の提出
上記申請用紙を当組合窓口へ提出してください。
書類の交付
その場で限度額適用認定証を交付します。
病院の窓口に提出
限度額適用認定証と資格確認書を併せて病院の窓口へ提出してください。
けんぽプラザ2F・業務部 給付グループまで
営業時間 平日 9:00~17:00(12:30~13:00をのぞく)
定休日 土・日・祝日
注意事項
市区町村民税が非課税の方
非課税の方は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」で申請してください。
申請書は組合までお問い合わせください。
令和6年12月2日の健康保険証廃止以降はマイナ保険証を利用されている方には限度額適用・標準負担額認定証は発行されません。
この申請の事務処理が完了しましたら、マイナ保険証による受診時に減額認定の情報が反映されます。資格確認書をお持ちの方には限度額適用・標準負担額認定証を発行します。
必要書類

添付書類
申請の詳細については、当組合までお問い合わせください。
自己負担限度額の区分
自己負担限度額は、被保険者の所得区分によって以下のように分類されます。
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 | |
---|---|---|---|
ア | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 標準報酬月額53万円~79万円 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 低所得者(住民税非課税世帯) | 35,400円 | 24,600円 |
-
標準報酬月額とは、被保険者の給与額を等級別に区分した仮の月額です。
-
多数該当とは、過去12ヶ月に3回以上高額療養費を受け、4回目以降の支給に該当する場合をいいます。
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多数該当や世帯合算の場合は、後日組合にて調整を行います。
申請にあたっての留意点
認定証の交付年月日
申請書を受付した日の属する月の1日(受付した日の属する月に資格取得および扶養認定されたときはその日)から有効となる「限度額認定証」が交付されます。
・1月1日~31日に受付したものは、全て1月1日から有効の認定証を交付
次月以降も同様の交付となります。
所得区分が変更になった場合
認定証が交付された後、標準報酬月額の改定等により自己負担限度額の所得区分が変更される場合があります。 その場合は、新しい所得区分が記載された認定証を交付いたしますので、変更前の認定証は当組合へ送付いただくようお願いします。
認定証を申請しなかった・医療機関の窓口に提示しなかった場合
認定証を申請しなかった場合や医療機関の窓口に提示しなかった場合は、従来どおり医療機関の窓口で3割(2割)をお支払いください。自己負担限度額を超えた額は、後日、健康保険組合より現金給付にて自動払いされます(請求は不要です)。
認定証の有効期限が切れた・不要になった場合
認定証の有効期限が切れた・不要になった場合は、破棄せず当組合へご返却ください。ご協力のほどお願いいたします。
関連手続き
よくあるご質問
「マイナ受付」ができる医療機関では、ご本人が同意すれば医療機関がオンライン資格確認で自己負担限度額の区分を確認することができるため「限度額適用認定証」の申請は不要となります。医療機関にご確認ください。
「限度額適用認定証」が必要な場合は申請書に必要事項をご記入いただき郵送で当組合宛にご提出ください。
「健康保険限度額適用認定申請書」を当組合にご提出ください。内容確認後、当組合から申請書に記載された住所に送付いたします。
当組合に到着してから約1週間程度です。(特定記録で送付)
なお、被保険者の住所以外へ送付ご希望の場合は、申請書にその送付先をご記入ください。また、送付先を医療機関にされる方は、医療機関へ確認のうえ、必ず受取り対応してくれる方の部署名・氏名等と電話番号を記入してください。
当組合の限度額適用認定証は、申請のあった日(当組合受付日)の属する月の1日から最長で1年間を有効期限としております。(前月以前にさかのぼっての発行はできませんので、ご利用に間に合うようにご申請ください。)
有効期限後も限度額適用認定証が必要な場合は、再度申請手続きをしてください。有効期限が切れた限度額適用認定証は当組合にご返却ください。
速やかに当組合へご返却ください。なお、以下に該当する場合についても、当組合へご返却ください。(紛失された場合は、滅失届のご提出が必要になります。)
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資格を喪失したとき(退職、被扶養者削除など)
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有効期限に達したとき
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適用対象者が70歳になったとき
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業務部 給付グループ
(土日、祝日を除く)

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